令和6年2月20日(火曜日)
担当課 姫路市障害福祉課
担当者 東(あずま)、守能(もりの)
電話番号 079-221-2454
障害者相談支援事業等委託契約における消費税等を支払います
令和5年10月4日付こども家庭庁及び厚生労働省の事務連絡において、障害者総合支援法を根拠として市町村が行う障害者相談支援事業等は社会福祉事業に該当せず消費税の課税対象であることが示されました。
国の事務連絡を受けて、本市で精査したところ、これまで国において当該事業の課税の取扱いについて明確に周知されていなかったこともあり、障害者相談支援事業、基幹相談支援センターを運営する事業及び障害児等療育支援事業(以下「事業等」という。)で、受託法人との間に締結した委託契約において、消費税を非課税として取り扱っていたことが判明しました。
受託法人においては、過年度に遡って修正申告を行い、消費税、延滞税及び無申告加算税(以下「消費税等」という。無申告加算税については、該当法人のみ。)の納付が必要となります。
こうした経過を踏まえ、本市では受託法人に対し、事業等の委託契約における消費税等を支払うとともに、社会福祉事業及び消費税に関連する法令等の確認を徹底し、受託法人と連携して再発防止に取り組みます。
11法人
上記のうち、2及び3については、令和6年第1回姫路市議会定例会において、補正予算成立後に支払います。
姫路市役所健康福祉局福祉総務部障害福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374
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