障害者相談支援事業等委託契約における消費税の取扱い
- 更新日:
- ID:26756
資料提供日
令和6年2月20日(火曜日)
問い合わせ先
担当課 姫路市障害福祉課
担当者 東(あずま)、守能(もりの)
電話番号 079-221-2454
障害者相談支援事業等委託契約における消費税等を支払います
概要
令和5年10月4日付こども家庭庁及び厚生労働省の事務連絡において、障害者総合支援法を根拠として市町村が行う障害者相談支援事業等は社会福祉事業に該当せず消費税の課税対象であることが示されました。
国の事務連絡を受けて、本市で精査したところ、これまで国において当該事業の課税の取扱いについて明確に周知されていなかったこともあり、障害者相談支援事業、基幹相談支援センターを運営する事業及び障害児等療育支援事業(以下「事業等」という。)で、受託法人との間に締結した委託契約において、消費税を非課税として取り扱っていたことが判明しました。
受託法人においては、過年度に遡って修正申告を行い、消費税、延滞税及び無申告加算税(以下「消費税等」という。無申告加算税については、該当法人のみ。)の納付が必要となります。
こうした経過を踏まえ、本市では受託法人に対し、事業等の委託契約における消費税等を支払うとともに、社会福祉事業及び消費税に関連する法令等の確認を徹底し、受託法人と連携して再発防止に取り組みます。
本市の対応
対象法人数
11法人
対応内容
1 令和5年度の委託契約で契約期間中のもの
- 契約金額の消費税相当額を増額する変更契約を行う。
- 消費税相当額 3,208千円
2 令和5年度の委託契約で契約期間が終了したもの
- 契約金額の消費税相当額を支払う。
- 消費税相当額 1,578千円
3 平成30年度から令和4年度の委託契約
- 受託法人が納付した消費税等の実額を支払う。
- 消費税追納額見込み 15,955千円
- 延滞税見込み 920千円
- 無申告加算税見込み 312千円
上記のうち、2及び3については、令和6年第1回姫路市議会定例会において、補正予算成立後に支払います。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 障害福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2454
ファクス番号: 079-221-2374