国民年金保険料の育児期間免除制度
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概要
子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)は、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方で、以下の要件をすべて満たす方(所得要件はありません。)
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
免除される期間
令和8年10月1日以降(制度開始後)に生まれた子を養育する方
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続き、子が1歳になる誕生日の前月までの9ヶ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)、国民年金保険料が免除されます。
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12ヵ月間、国民年金保険料が免除されます。
令和8年10月より前(制度開始前)に生まれ、制度開始時点で1歳未満の子を養育する方
実父母・養父母の場合
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月まで期間が育児免除期間に該当します。
実母は、産前産後免除期間終了後の令和8年10月1日以降の期間が育児免除に該当します。
申請方法
申請受付は令和8年10月1日以降となります。
詳しくは決定次第、掲載します。
詳しくは
担当窓口
姫路市役所 国民年金窓口センター
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舍1階
電話番号:079-221-2332
日本年金機構 姫路年金事務所
住所:〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地
電話番号:079-224-6382
