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FAQ

離婚時に配偶者の年金を分割するにはどうすれば良いですか。

  • 更新日:
  • ID:1256

回答

離婚時の年金分割手続きについて

離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要がありますので、お早めに姫路年金事務所(最寄りの年金事務所)までご相談ください。

姫路年金事務所

住所:姫路市北条1丁目250番地

電話番号:079-224-6382

日本年金機構ホームページ(トップページ > パンフレット > 年金の給付に関すること > 離婚時の年金分割について)

離婚時の年金分割について(日本年金機構)別ウィンドウで開く

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住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く

姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 国民年金窓口センター

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