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あしあと

 

    市外から転居されたとき(転入届)

    • 公開日:2019年5月30日
    • 更新日:2022年9月14日
    • ID:6731

    市内に引っ越してきたときは、その日から14日以内に住民異動届(転入届)が必要になります。
    その際、前の市区町村で交付された「転出証明書」が必要です(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる特例転入、国外からの転入を除く)。

    届出手続き

    届出窓口

    住民窓口センター・支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンター

    必要なもの

    転出証明書、健康保険証(転入者全員分)、特別永住者証明書または在留カード等(外国人住民のみ)、本人確認書類
    (国外からの転入の場合は転入される方の全員のパスポート・健康保険証・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍の附票)

    マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方

    マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方があらかじめ前の住所地へ転出届を行っているときは、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる特例転入ができます。この場合、転出証明書は必要ありません。
    転入届・転出届の特例について

    マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは、転入手続きの後、姫路市での継続利用処理の手続きが必要です。詳しくは下記をご覧ください。

     マイナンバーカードの各種手続き

    住民基本台帳カードについて

    本人確認について

    届出の際に本人確認のための書類の提示をお願いしています。
    詳しくは関連情報をご覧ください。

    住民票の即日発行をご希望の方へ

    業務の迅速化に努めておりますが、手続きに時間がかかる場合があります。
    新しい住民票の登録と発行をその日のうちにすませたい場合、下記の点についてご理解とご協力をお願いします。

    • 住民票の発行をお急ぎの場合、必ず届出の際に窓口の職員にその旨をお伝えください。
      また、いつ、どこの窓口で住民票の発行を希望するのかもあわせてお伝えください。
      窓口が混雑しているとき、閉庁時刻間際に来庁されたとき、または同時に戸籍届を出された場合は、住民票の即日発行ができない場合がありますので、窓口で所要時間をご確認ください。
    • 住民票の即日発行をご希望の場合、なるべく時間に余裕をもってお越しください。
    • 土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは、住民票の即日発行には対応できません。

    受付時間

    住民窓口センター 支所・地域事務所・出張所・サービスセンター

    土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日を除く毎日
    午前8時35分から午後5時20分まで

    駅前市役所

    元日および10月第3日曜日を除く毎日
    午前10時から午後7時30分まで

    • 平日午後6時30分以降、土曜日、日曜日、祝日午後4時30分以降は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転入届の特例を受付することができません。
    • 毎月第3土曜日、第3日曜日及び年末年始も同様にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転入届の特例を受付することができません。

    飾磨支所

    12月31日から翌年1月3日および10月第3日曜日を除く毎日
    午前8時35分から午後7時30分まで

    • 平日午後6時30分以降、土曜日、日曜日、祝日午後4時30分以降は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転入届の特例を受付することができません。
    • 毎月第3土曜日、第3日曜日及び年末年始も同様に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転入届の特例を受付することができません

    関連する手続き

    国民健康保険の加入(前の市区町村で加入していた場合など)

    国民健康保険課
    079-221-2343

    児童手当の申請(前の市区町村で受給していた場合など)

    こども支援課 児童手当担当
    079-221-2312

    就学手続き 市立の小・中学校に通う児童生徒が含まれる場合は新しい学校へ届出が必要です。転入手続きの際に就学通知書を交付します。

    教育委員会学校指導課 学事担当
    079-221-2762

    施設等利用給付認定の申請(前の市区町村で受給していた場合など)

    こども保育課 認定・利用担当
    079-221-2313

    様式など

    関連情報