市内に引っ越してきたときは、その日から14日以内に住民異動届(転入届)が必要になります。
その際、前の市区町村で交付された「転出証明書」が必要です(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる特例転入、国外からの転入を除く)。
住民窓口センター・支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンター
転出証明書、健康保険証(転入者全員分)、特別永住者証明書または在留カード等(外国人住民のみ)、本人確認書類
(国外からの転入の場合は転入される方の全員のパスポート・健康保険証・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍の附票)
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方があらかじめ前の住所地へ転出届を行っているときは、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる特例転入ができます。この場合、転出証明書は必要ありません。
転入届・転出届の特例について
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは、転入手続きの後、姫路市での継続利用処理の手続きが必要です。詳しくは下記をご覧ください。
届出の際に本人確認のための書類の提示をお願いしています。
詳しくは関連情報をご覧ください。
業務の迅速化に努めておりますが、手続きに時間がかかる場合があります。
新しい住民票の登録と発行をその日のうちにすませたい場合、下記の点についてご理解とご協力をお願いします。
土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日を除く毎日
午前8時35分から午後5時20分まで
元日および10月第3日曜日を除く毎日
午前10時から午後7時30分まで
12月31日から翌年1月3日および10月第3日曜日を除く毎日
午前8時35分から午後7時30分まで
国民健康保険課
079-221-2343
こども支援課 児童手当担当
079-221-2312
教育委員会学校指導課 学事担当
079-221-2762
こども保育課 認定・利用担当
079-221-2313
添付ファイル
姫路市役所 市民局 市民生活部 住民窓口センター 住基担当
電話番号: 079-221-2354 ファクス番号: 079-221-2357