認定こども園や幼稚園の預かり保育利用料、認可外保育施設等の利用料が無償化される制度(施設等利用給付制度)に必要な手続きについて掲載しています。
施設等利用給付の手続についての案内チラシです
認定開始日は認定申請日(こども保育課受付日)より前に遡及できませんのでご注意ください。
認定日以前の施設利用料は無償化対象とはなりませんのでご注意ください。
認定種別 | 対象の子ども | 対象世帯 |
---|---|---|
新2号認定 | 3歳児、4歳児、5歳児 | 姫路市に保護者の住民登録がある 父母などの保護者が「保育を必要とする事由」に該当する |
新3号認定 | 0歳児、1歳児、2歳児 | 市民税非課税世帯である 姫路市に保護者の住民登録がある 父母などの保護者が「保育を必要とする事由」に該当する |
原則、在籍する園に下記の申請書類および添付書類を提出してください。
一時預かりのみを利用している場合は、市役所こども保育課に直接提出してください。
月の初日から施設等利用給付を受ける場合、その前月中に認定を受けておく必要があります。こども保育課での受付日より前に認定を遡ることはできません。
なお、認可、認定保育施設を申し込み、入所保留となっている方については、施設等利用給付認定を受けているものとみなすことが可能ですので、申請は不要です。認定が必要な場合についてはこども保育課までご連絡ください。
マイナポータル「ぴったりサービス」からの電子申請を受け付けております。
紙媒体での提出の場合はご来庁いただく必要がありますが、電子申請の場合はご自宅での申請が可能です。
電子申請をするにはマイナンバーカードが必要です。
電子申請を行う際、保育の必要性を証明する添付書類の電子データをアップロードして頂く必要があります。写真データなど、事前にご準備ください。
(注1)令和5年度課税証明書は令和5年1月1日現在、令和6年度課税証明書は令和6年1月1日現在、住民登録をしていた市町村から取り寄せてください。
(注2)令和6年9月1日以降に認定を希望される場合は、令和5年度の課税証明書は提出不要です。
【令和5年度用】施設等利用給付認定申請書及び記入例
【令和6年度用】施設等利用給付認定申請書及び記入例
保護者全員分が必要。様式は添付ファイルからダウンロードしてください。
ひとり親世帯又は両親不在の家庭の場合、下記に該当する書類に加え、住民票(世帯全員のもので、本籍地・続柄が記載されているもの)、外国籍の方は、離婚届記載事項証明書も必要です。
保育を必要とする事由 | 必要な証明書類等 |
---|---|
就労 (月に48時間以上) |
就労証明書(証明日から3ヵ月以内のもの)・・・・こども保育課様式以外のものは受付できません。 就労証明書について、就労先に無断で作成、改変を行ったり、虚偽の記載を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。 自営業等をされている方で、自身が事業主の場合は、ご自身で就労証明書を記入してください。 自営業(個人事業主)、内職の方は下記㋐から㋒のいずれか1点を必ず添付(法人化している場合は不要) ㋐ 開業届(写し)、㋑ 直近の確定申告書第一表及び第二表の写し、㋒ ㋐㋑を提出できない場合、店舗の広告、または、屋号や個人名が記載された売上や収支がわかる書類(契約書、請求書、領収書等の写しで直近3ヵ月以内のもの) 配偶者が個人事業主で、その自営の手伝いをされている方は㋓または㋔のいずれか1点を必ず添付 ㋓直近の確定申告書第一表及び第二表(自営業主の確定申告書第一表及び第二表の事業専従者の箇所に手伝いの方の氏名が記載されているもの)、㋔ ㋓を提出できない場合は、タイムスケジュール(こども保育課ホームページ「施設等利用給付に必要な手続き」から様式をダウンロードしてください。) ㋒でご提出いただいた書類で実態が確認できない場合は、別の書類の提出をお願いすることがあります。 |
妊娠・出産 |
母子健康手帳の「氏名・交付番号」及び「出産(予定)日」記載面の写し 認定期間は出産(予定)月の前後2ヵ月以内に限る。 (例)出産(予定)日が6月1日の場合、4月から8月の5ヵ月間のうち希望する期間 |
保護者の疾病・障害など |
診断書(証明日から3ヵ月以内のもの)・・・・・・こども保育課様式のもの以外は受付できません。 ただし、身体障害者手帳(1級から3級)、療育手帳(A、B1)、精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)の交付を受けている場合はその手帳の写し(氏名・手帳番号、等級・障害内容の記載面)でも可 |
病人の看護など |
看護等確認書・診断書(証明日から3ヵ月以内のもの) こども保育課様式以外の診断書は受付できません。 ただし、身体障害者手帳(1級から3級)、療育手帳(A、B1)、精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)の交付、介護保険の要介護認定(要介護3から5)を受けている場合はその手帳または介護保険被保険者証の写し(氏名・手帳番号、等級・障害内容(要介護度)の記載面)を提出できる場合、診断書(医療機関記入欄)は省略可 |
家庭の災害 | 地区の消防署長の確認書 |
求職活動 |
誓約書兼就労予定申立書(兼 退所届) ハローワーク(公共職業安定所)の「ハローワークカード」や「雇用保険受給資格者証」の交付を受けているときはその写しも提出してください。 |
技能習得中・学生 |
(1) 職業訓練学校・大学などの在学証明書 (2) 在学期間・就学時間などが記載されたもの(例:カリキュラム表など) |
添付ファイル
認定状況に変更があった場合の変更届
保護者・住所・連絡先など変更届は姫路市オンライン手続きポータルサイトでの電子申請が可能です。電子手続きを行う方は、下記よりアクセスしてください(初回利用時は利用者登録が必要です)。
保護者・住所・連絡先など変更届の電子申請はこちらから行ってください。別ウィンドウで開く
施設等利用給付認定を受けている方が、幼稚園・認定こども園の教育利用(1号認定)と預かり保育を利用した場合、または、認可外保育施設等を利用した場合に、その利用料について上限額の範囲で給付されます。
請求対象月(注1) | 4月、5月、6月 | 7月、8月、9月 | 10月、11月、12月 | 1月、2月、3月 |
---|---|---|---|---|
請求書の受付日 | 7月20日まで | 10月20日まで | 1月20日まで | 4月20日まで |
利用費の支払日 | 9月上旬頃 | 12月上旬頃 | 3月上旬頃 | 6月上旬頃 |
施設等利用費(償還払い)の消滅時効は2年間(施設等利用費が決定する翌月1日が起算開始日)です。
(注1)請求対象月以外の月の請求分であっても、請求期間内であれば受付します。
施設等利用費請求書(訂正箇所がある場合は差替えが必要な場合があります。ご注意ください。)
施設等利用給付についてよくある質問を掲載しています。不明な点があればこちらをご覧ください。
添付ファイル
姫路市役所こども未来局教育保育部こども保育課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2313 ファクス番号: 079-221-2953
電話番号のかけ間違いにご注意ください!