ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    海外へ引っ越しするとき(転出届)

    • 公開日:2019年5月29日
    • 更新日:2022年9月13日
    • ID:6709

    海外へ引越しをするときは、あらかじめ住民異動届(転出届)が必要になります

    届出手続き

    届出窓口

    住民窓口センター・支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンター

    必要なもの

    印鑑登録証(登録者のみ)、国民健康保険証(加入者のみ)、マイナンバーカード(交付者のみ)、本人確認書類

    姫路市からの転出届は郵送でも行うことができます。
    転出については、前もって届出できない場合があります。そのような方のために転出届のみ郵送でも届出することができます。
    郵送での転出届出について

    本人確認について
    届出の際に本人確認のための書類の提示をお願いしています。
    詳しくは関連情報をご覧ください。

    受付時間

    住民窓口センター 支所・地域事務所・出張所・サービスセンター

    土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日を除く毎日
    午前8時35分から午後5時20分まで

    駅前市役所

    元日および10月第3日曜日を除く毎日
    午前10時00分から午後7時30分まで

    飾磨支所

    12月31日から翌年1月3日および10月第3日曜日を除く毎日
    午前8時35分から午後7時30分まで

    関連する手続き

    世帯主変更届 世帯主だけが転出するときは、世帯主変更届が必要です

    住民窓口センター 住基担当
    079-221-2354

    国民健康保険の脱退

    国民健康保険課
    079-221-2343

    児童手当の消滅届

    こども支援課 児童手当担当
    079-221-2312

    備考

    なお、姫路市での印鑑登録は、転出とともに自動的に抹消されます。

    様式など

    • 住民異動届(転出届) 下記添付ファイル
    • 転出証明書請求書(郵送による転出証明書の請求)

    関連情報