望まない受動喫煙を防止し、健康の維持増進を図るため、飲食店や職場が取らなければいけない対策や、たばこ・受動喫煙の害についての情報を掲載しています。
望まない受動喫煙の防止を図るため、受動喫煙対策を強化する「改正健康増進法」が成立しました。
基本的な考え方は次の3点です。
施設の類型・場所ごと、主たる利用者の違い等に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付け等の対策が必要となります。
令和2年4月1日から全面施行となっています。
20歳未満の者、及び妊婦を受動喫煙から守る観点を強化することを中心に、兵庫県受動喫煙防止条例を改正し、令和2年4月1日より全面施行されました。
兵庫県の「受動喫煙の防止等に関する条例」では、加熱式たばこは、紙巻きたばこと同様の取り扱いとします。
これにより、改正健康増進法で認められている「指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこ専用喫煙室)」は兵庫県では設置できません。
(参考)
施設管理者は、施設に応じて喫煙環境の表示をする必要があります。
飲食店については、喫煙、禁煙にかかわらず、下記のいずれかの表示することが義務付けられています。
建物内の一部を喫煙区域とする場合は、3.「喫煙区域あり」(店舗入口)、4.「喫煙区域」(喫煙区域入口)の両方の表示が必要。
従業員であっても20歳未満の者及び妊婦は喫煙区域に立ち入らせることはできません。
表示様式(ダウンロードしてご利用ください)
店舗入口に表示
店舗入口に表示
店舗入口に表示
喫煙区域の入口に表示
屋外喫煙区域を設置する場合、下記の措置を講じなければならない。
その他近隣建物に隣接しない場所に設置すること。
喫煙室を設置する場合、下記の措置を講じてください。
令和2年4月から健康増進法・兵庫県受動喫煙防止条例が改正され全面施行されています。
それにより、店内は「原則屋内禁煙」となります。
ただし、飲食店は以下の3つの要件を満たす場合は、経過措置により店内喫煙可とすることができます。
飲食店で喫煙可能店舗にされる場合は、以下のことに留意するとともに、「喫煙可能室設置施設 届出書」を保健所健康課に届け出てください。(窓口持参・郵送)
添付ファイル(ダウンロードしてご利用ください)
関連資料・啓発チラシ
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