特定教育・保育施設における事故発生時の報告と国が定める事故予防ガイドライン等について掲載しています。
特定教育・保育施設(保育所、認定こども園)等で発生した事故については、「姫路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」第32条に基づき、速やかに市に報告していただく必要があります。特に、重大事故(死亡事故、意識不明事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う事故)の場合は原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)に、幼保連携政策課へ第1報をご連絡ください。
国への報告対象となる意識不明事故の定義が下記の通り定められました。詳しくは下記の国通知をご確認ください。
添付ファイル
(令和5年12月14日 こども家庭庁・文部科学省通知)
添付ファイル
特定教育・保育施設は、事故が発生した場合の対応等を記載した事故発生防止のための指針を整備しなければなりません(「姫路市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準条例」第32条)。
特に重大事故が発生しやすい場面ごとの注意事項や、事故が発生した場合の具体的な対応方法等について、各施設・事業者等の参考となるよう、「教育・保育施設等における事故防止および事故発生時の対応のためのガイドライン」が国から公表されていますので、本ガイドラインを参考に、各施設において具体的な対応指針を策定してください。
こども家庭庁ホームページにおいて、特定教育・保育施設等から報告のあった事故の情報や、ヒヤリ・ハット事例、乳児等の睡眠中の突然死等に係る各種調査研究報告が掲載されていますので、各施設での事故予防のため、参考にご覧ください。
姫路市役所こども未来局教育保育部幼保連携政策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2738 ファクス番号: 079-221-2988
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