令和5年8月23日(水曜日)
担当課 姫路市介護保険課
担当者 福永
電話番号 079-221-2445
平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料は、各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができないと規定されました。
この最初の納期について、特別徴収(年金から天引き)が5月10日、普通徴収(納付書、口座振替)が6月30日と設定すべきところを、これまでシステム上、一律に6月30日として期間計算を行っていました。
このため、特別徴収の被保険者について、本来賦課決定できない期間(5月11日から6月30日まで)に増額または減額の更正をしていた事案が発生したもの。
平成29年度から令和5年度までの処理分(平成27年度から令和3年度までの保険料)
保険料を過大に徴収した方には、お詫びの文書とともに還付手続き開始をお知らせする文書を発送します。
保険料を過大に還付した方には、時効により徴収できる期限を過ぎていること、賦課権が消滅していることから、保険料の返還は求めません。
法改正の際は、法解釈及び運用について課内で情報共有し、必要に応じ他の制度や他の自治体の運用を確認するとともに、システム委託業者との情報共有及び業務手順の確認を確実に行い、再発防止に努める。
姫路市役所健康福祉局長寿社会支援部介護保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2445/2447/2449/2923 ファクス番号: 079-221-2925
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