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有料老人ホームの届出等

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姫路市内において有料老人ホームを設置・運営する手続き等についてご案内します。

有料老人ホームの定義及び有料老人ホーム一覧について

有料老人ホームとは

有料老人ホームとは、老人福祉法第29条第1項で、『老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供またはその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場合および将来において供与をすることを約する場合を含む)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの』と定義されています。
老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事または健康管理のうち、いずれかのサービスを提供していれば、その施設は「有料老人ホーム」に該当することとなります。

姫路市内の有料老人ホーム一覧

姫路市内に所在する有料老人ホームの一覧を作成していますので、入居先の検討等の際にご利用ください。

有料老人ホーム一覧

有料老人ホームの設置・運営について

姫路市有料老人ホーム設置運営指導指針等について

姫路市では、有料老人ホームの指導にかかる指針として姫路市有料老人ホーム設置運営指導指針を定めています。姫路市内において有料老人ホームを運営する場合は、指導指針の内容をよく確認し、適切に事業運営を行ってください。

また、新たに有料老人ホームを設置する際の手続き等について、姫路市有料老人ホーム設置指導要綱を定めています。新たに有料老人ホームの設置を希望する場合等の際は、設置要綱の内容をよく確認し、必要な手続きをとってください。

有料老人ホーム設置事務の流れについて

姫路市内で新たに有料老人ホームを設置する際の一般的な事務の流れについては、以下の添付ファイルのとおりです。なお、書類に不備などがある場合は、修正をお願いすることがあります。

有料老人ホーム設置・運営に係る具体的な手続きについて

介護付有料老人ホームの設置について(担当課:高齢者支援課)

介護付有料老人ホーム(指定特定施設)の整備については、姫路市高齢者保健福祉計画及び姫路市介護保険事業計画に基づき、整備事業者の募集及び選考を行い、整備事業者を決定することとしております。なお、募集及び選考は毎年実施するとは限りません。

実施する場合は、指定特定施設の整備事業のページでご案内させていただきます。

事前協議について(担当課:高齢者支援課)

姫路市内で新たに有料老人ホームを設置される場合、有料老人ホーム設置計画等について姫路市と協議する必要があります。以下に記載する必要書類を添えて、有料老人ホーム設置計画事前協議書(様式第1号)を提出してください。協議の結果、計画等の内容が指導指針等に適合していると認められる場合は、設置希望者に対して事前協議済書を交付します。

提出書類

  1. 有料老人ホーム設置計画事前協議書(様式第1号)
  2. 有料老人ホーム図面等チェックリスト 
  3. 有料老人ホーム添付書類チェックリスト 
  4. 有料老人ホーム添付書類チェックリストに記載する各種書類(建築基準法第6条第1項の確認を受けたことを証する書類を除く)

有料老人ホーム設置届について(担当課:監査指導課)

事前協議済書の交付を受けた設置希望者は、以下に記載する必要書類を添えて、有料老人ホーム設置届(様式第4号)を姫路市に提出してください。また、既に姫路市内において有料老人ホームを運営しているにもかかわらず、未だ姫路市に対して届出を行っていない設置者については、速やかに有料老人ホーム設置届を提出してください。

有料老人ホーム設置届の内容を確認し、不備等がなければ、設置希望者または設置者に対し、有料老人ホーム設置届受理書を交付します。

提出書類

  1. 有料老人ホーム設置届(様式第4号)
  2. 有料老人ホーム設置計画事前協議済書の写し
  3. 有料老人ホーム図面等チェックリスト
  4. 有料老人ホーム添付書類チェックリスト
  5. 有料老人ホーム添付書類チェックリストに記載する各種書類

(注意)3から5については、事前協議において姫路市から指摘があった場合のみ提出してください。

有料老人ホーム代表設置者届出書について(担当課:監査指導課)

複数の法人を設置者とする場合、姫路市からの指導等の窓口として、代表設置者を指定する必要があります。有料老人ホーム設置届の提出とあわせて、以下の様式を提出してください。

また、代表設置者を変更した場合、速やかに変更届出書を提出してください。

建設工事着工届について(担当課:監査指導課)

設置届受理書の交付を受けた設置希望者は、必要書類を添えて、建設工事着工届(様式第6号)を姫路市に提出してください。

有料老人ホーム事業開始届について(担当課:監査指導課)

建設工事を終え、有料老人ホーム事業を開始した設置者は、必要書類を添えて、有料老人ホーム事業開始届(様式第7号)を姫路市に提出してください。

変更届・廃止(休止)届について(担当課:監査指導課)

変更届

有料老人ホームの設置者は、事業の内容に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に、必要書類を添えて、有料老人ホーム事業変更届(様式第8号)を姫路市に提出してください。
なお、家賃等の費用負担額の変更を行う場合は、入居契約書及び重要事項説明書等に加えて、運営懇談会開催状況報告書及び運営懇談会の議事録(任意様式)を提出してください。

廃止(休止届)

有料老人ホームの設置者は、有料老人ホーム事業を廃止(休止)しようとするときは、事業を廃止(休止)しようとする日の1月前までに、有料老人ホーム事業廃止(休止)届(様式第9号)を姫路市に提出してください。

事故報告書・感染症報告書の提出について(担当課:高齢者支援課)

有料老人ホームにおいて発生した事故等については、姫路市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づき、姫路市に報告する必要があります。事故等が発生した場合は、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の事故等発生時の報告取扱規程に従い、以下の様式にて、遅滞なく報告を行ってください。

有料老人ホームを増改築する場合の事前協議について(担当課:高齢者支援課)

有料老人ホームを運営する設置者が施設を増改築しようとする場合、事前協議が必要となりますので、事前に姫路市にご相談ください。

電話番号・ファクス番号・電子メールアドレスの変更について(担当課:監査指導課)

電話番号・ファクス番号・電子メールアドレスを変更した場合は、以下の変更届出書をファクス又は電子メールで提出してください。

なお、姫路市から各有料老人ホームに対しての連絡は主に電子メールを用いますので、変更があった場合は速やかに届出を行ってください。

書類提出及び問い合わせ先について

事前協議書・事故報告書・感染症報告書

〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地
姫路市健康福祉局 高齢者支援課 施設管理・整備担当(姫路市役所 本庁舎2階)
電話 079-221-2306
ファクス 079-221-2444
電子メールアドレス chojushakai@city.himeji.lg.jp

設置届・着工届・事業開始届・変更届・廃止(休止)届・代表設置者届・電話番号等変更届

〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地
姫路市健康福祉局 監査指導課 介護指定担当(姫路市役所 本庁舎8階)
電話 079-221-2490
ファクス 079-221-2487
電子メールアドレス kansashido@city.himeji.lg.jp

有料老人ホームの設置・運営に係るQ&Aについて

有料老人ホームを設置・運営する上で、事業者の皆さんからよく頂く質問について、Q&Aとして整理しました。有料老人ホームの設置・運営をされるうえで疑問が生じたときは、まずはQ&Aをご確認いただくようお願い致します。

なお、このQ&Aは、作成時点での姫路市としての見解を示したもので、今後法改正などにより取り扱いが変更となる場合があります。

有料老人ホームを運営する上での留意事項について

有料老人ホームにおける安否確認又は状況把握の実施について

令和元年(2019年)5月に、兵庫県明石市の有料老人ホームにおいて、入居者に安否確認又は状況把握が行われず、当該ホーム内において入居者の死亡が長期に渡って確認されない状態が継続された事案が発生しました。
これを受け、厚生労働省老健局より下記通知が発出されましたので、各施設においては、当通知の内容を踏まえ、適切に安否確認等を行ってください。

有料老人ホームの届出の徹底について

前述のとおり、有料老人ホームとは、老人福祉法第29条第1項において、老人を入居させ(以下、「入居サービス」といいます。)、当該老人に対して、

  1. 「入浴、排せつ又は食事の介護」
  2. 「食事の提供」
  3. 「洗濯、掃除等の家事」
  4. 「健康管理」

のうち、少なくとも1つ以上のサービス(以下、「介護等サービス」といいます。)を供与する施設と定義されています。従って、同項の規定に基づく届出の有無や、設置者の希望にかかわらず、入居サービス及び介護等サービスの実施が認められるものは、すべて有料老人ホームに該当するものとして取り扱うこととなり、姫路市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく指導対象となります。

以上のことから、姫路市内において有料老人ホームを運営しているにもかかわらず、未だ姫路市に対して届出を行っていない場合は、速やかに届出を行ってください。

介護等サービスを供与するサービス付き高齢者向け住宅の取り扱いについて

高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)第5条に基づく登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅については、介護等サービスを供与する施設であっても、高齢者住まい法第23条の規定により、老人福祉法第29条第1項に基づく届出(有料老人ホーム設置届の提出)を行う必要はありませんが、有料老人ホームとしては取り扱われるため、指導指針に基づく指導対象となりますので、注意してください。