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    猫の譲渡のお知らせ

    • 公開日:2016年6月1日
    • 更新日:2024年3月18日
    • ID:1495

    姫路市動物管理センターでは、人と動物がともに、幸せに暮らせる社会を目指し、猫の譲渡を適宜、個別に行っています。

    猫の譲渡について

    猫の譲渡には、事前の申請が必要です。猫の譲り受けを希望される方は、ページ下部にある「手続きについて」をお読みいただき、ご不明点等がありましたら、動物管理センターまで問い合わせてください。

    • 猫をご覧いただけるのは、申請書類審査後となりますので、申請書類の提出をお願いします。
    • 猫の体調によっては、ご覧になれない場合があります。

    開催場所

    開催日時

    随時(ただし、平日のみ。譲渡申請書類を提出頂き、審査後に譲渡可と判断させていただいた方を対象に日程調整させていただきます。)

    譲渡の目的

    • 一匹でも多くの命を救うこと
    • 模範的な飼主になっていただくこと
    • 家族の一員として迎え入れていただくこと

    手続きについて

    手続きの流れについて

    1. 申請書類の請求
    2. 申請書類の提出(窓口、郵送、ファクス)
    3. 申請書類の審査
    4. 猫とのお見合い、講習会及び譲渡

    申請書類の請求

    郵送やファクス等での請求をご希望の方は動物管理センターに問い合わせてください。また、下記よりダウンロードも可能です。

    申請書類の提出

    申請書類に必要事項を記入の上、動物管理センターに提出してください。郵送、FAXでも可能です。

    申請書類の種類

    • 猫の譲渡申請書
    • 誓約書 申請者が65歳以上もしくは一人暮らしの場合に限る

    申請書類の審査

    申請書類受理後、審査及び電話での聞き取りを行い、譲渡の可否を決定します。譲渡可と判断した方のみ譲渡候補猫と触れ合っていただきます。

    なお、譲渡決定基準(譲渡条件)については下記に掲載しています。

    譲渡決定基準(譲渡条件)

    1. 原則、姫路市内に在住していること。
    2. 申請者が譲り受ける動物を飼育する本人であること。(代理の申請は不可)
    3. 譲り受ける動物を営利及び事業目的に飼育しないこと。
    4. 動物を飼育できる適切な場所が確保されている家に居住していること。
      集合住宅及び一戸建ての賃貸住宅の場合、動物の飼育ができることを確認できる管理規約又は契約書等(写しも可)を提出できること。

      猫の場合は、完全室内飼育すること。

    5. 申請者が申請日において20歳以上65歳未満であること。

    6. ただし、申請者が65歳以上又は一人暮らしの場合は、本基準を満たす65歳未満の同居者もしくは近隣に在住の親族等が、申請者が動物を飼えなくなった場合に代わって当該動物の管理を行なうことを誓約する旨の文書を提出できること。

    7. 動物の飼育に関して、同居家族全員の同意があること。

    8. 動物が飼えなくなった場合に当該動物の飼育を任せられる人がいること。

    9. 現在、譲渡を受ける動物と同種類の動物を2頭(匹)以上飼育していないこと。
    10. 現在、動物を飼育している場合、動物の愛護及び管理に関する法律及び条例その他関係法令を遵守していること。
      犬を飼育している場合、狂犬病予防法に基づく登録、申請年度の狂犬病予防注射及び繁殖制限(不妊手術)を行っていること。

      猫を飼育している場合、完全室内飼育及び繁殖制限(不妊手術)を行っていること。

    11. 譲り受ける動物の繁殖制限対策(去勢手術、避妊手術)を講じること。
    12. えさ代、病気の予防及び治療費等の費用がかかることを承知していること。
    13. 譲渡前の講習を受けること。
    14. 姫路市が実施する譲り受けた後の飼育調査に協力することに同意すること。
    15. 過去に姫路市から動物を譲り受けている場合は、誓約事項の遵守が確認されていること。
    16. 必要書類の内容に虚偽が認められないこと。

    譲渡及び誓約内容について

    譲渡の際、譲渡願を提出していただきます。

    • なお、譲渡願には下記の誓約内容が記載されており、飼い主さんに守っていただく事項となります。

    【誓約内容】

    1. 譲渡を受けた猫は、「動物の愛護及び管理に関する法律及び条例」その他関係法令を遵守し終生飼育に努め、やむを得ない場合を除き再譲渡は行いません。
      なお、再譲渡を行った場合はその譲渡先を動物管理センターに報告します。
    2. 譲渡を受けた猫は、猫の本能、習性を理解したうえで、適切な管理を行い、他人に迷惑をかけないよう飼育します。
    3. 譲渡を受けた猫を利用して営利を目的とした行為は行いません。
    4. 譲渡を受けた猫は完全室内飼育をし、絶対に外に出しません。またいなくなった場合は、速やかに動物管理センターへ連絡します。
    5. 譲渡を受けた猫が子猫の場合は適切な時期に、また成猫の場合は譲渡後概ね6ヶ月以内に避妊・去勢手術等の「繁殖制限対策」を講じます。
    6. 譲渡を受けた後、姫路市が実施する研修会への出席及び飼育調査に協力します。
    7. 譲渡を受けた猫に病気、問題行動、その他の問題が生じた場合、またはその猫により問題が生じた場合、姫路市に対して一切責任を問いません。また、譲り受けた後の猫に関わる全ての費用については、姫路市に対して一切請求しません。
    8. 申請等に虚偽があった場合、返還等の指示に従います。
    9. 譲渡に関し、動物管理センターの指示に従います。また指示に従わず返還を求められた場合、譲渡された猫を返納します。
    10. 譲渡を受けた猫の元の所有者が判明した場合は、その猫を元の所有者に返納します。

    団体譲渡について

    姫路市では新たな飼い主を探す活動を行っている団体又は個人に、当センターで収容した犬及び猫の譲渡を行っています。犬及び猫の譲り受けを希望する団体等は譲り受け団体等登録申請書を提出してください。申請書は下記よりダウンロード可能です。提出後、当センターの譲渡方針や団体等の活動方針について面談のうえ登録します。詳しくは、姫路市動物愛護センターまで問い合わせてください。

    姫路市譲り受け団体等登録申請書