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    第二種動物取扱業の届出

    • 公開日:2019年4月5日
    • 更新日:2024年3月18日
    • ID:1557

    平成25年9月1日に動物の愛護および管理に関する法律が改正・施行され、営利を目的としない動物の取扱いのうち、飼養施設を有して一定数以上の動物の飼養を行う場合について、届出が必要となりました。
    また、この届出の対象業を「第二種動物取扱業」と定められました。

    第二種動物取扱業の届出を予定されている場所によっては、他法令の規制により業ができない地域、またはできない場合があります。

    • 用途地域や市街化調整区域に該当するかを確認し、用途地域に該当する場合は建築指導課(079-221-2546)、市街化調整区域に該当する場合はまちづくり指導課(079-221-2540)にご相談をお願いします。
    • 一定の数(犬10頭等)以上の動物を飼養する場合は、化製場法上の許可について保健所衛生課(079-289-1633)にご相談をお願いします。

    対象となる飼養施設について

    人の居住する部分と区別できる施設(飼養のための部屋を設けたり、ケージ等により飼養場所が区分されている場合を含む)を設けている場合

    対象となる業について

    以下の取扱について、届出の対象となります。

    届出の対象となる業
    内容
    譲渡し譲渡を行っている場合シェルター等を有し、非営利で譲渡活動等を行う動物愛護団体等
    保管保管の目的で動物を預かる場合専用の飼養施設で非営利で一時的に動物を預かる等
    貸出し愛玩、撮影その他の目的で動物を貸出す場合非営利での動物の貸出し等
    訓練動物の訓練を行う場合非営利での動物の訓練等
    展示動物を見せたり、ふれあわせたりする場合非営利での公園展示やアニマルセラピー等

    対象動物とその下限数について

    哺乳類・鳥類・爬虫類に属するものに限ります(ただし、畜産農業に係るもの、試験研究用・生物学的製剤のために飼養または保管する動物を除く)。
    次に分類する対象動物の合計数が規定される数以上の場合、届出の対象となります。

    1. 大型動物 合計3頭以上
      哺乳類 ウシ・シカ・ウマ・ロバ・イノシシ・ブタ・ヒツジ・ヤギ等、特定動物(動物の愛護および管理に関する法律第26条に規定するもの。以下同じ。)
      鳥類 ダチョウ・ツル・クジャク・フラミンゴ・大型猛禽類等、特定動物
      爬虫類 特定動物
    2. 中型動物 合計10頭以上
      哺乳類 イヌ・ネコ・タヌキ・キツネ・ウサギ等
      鳥類 アヒル・ニワトリ・ガチョウ・キジ等
      爬虫類 ヘビ(全長おおよそ1メートル以上)・イグアナ・ウミガメ等
    3. 小型動物 合計50頭以上
      哺乳類 ネズミ・リス等
      鳥類 ハト・インコ・オシドリ等
      爬虫類 ヘビ(全長おおよそ1メートル以下)・ヤモリ等

    大型動物および中型動物を合計10頭以上飼養・保管する場合、小型動物を含め合計50頭以上飼養・保管する場合についても届出の対象となります。

    届出に必要な書類

    1.第二種動物取扱業届出書

    2.第二種動物取扱業関係諸法確認書

    3.第二種動物取扱業の実施の方法

    4.登記事項証明書

    登記事項証明書(申請者が法人の場合のみ)

    5.飼養施設の平面図

    6.飼養施設付近の見取り図

    届出後の各種手続き

    届出後、届出事項に変更が生じた場合、変更の届出が必要です。また、第二種動物取扱業を廃止した場合は、廃業の届出が必要です。該当する場合は、姫路市動物管理センターまで問い合わせてください。

    廃業する場合の申請について

    姫路市オンライン手続きサポート別ウィンドウで開くから申請が可能です。ログイン後「第二種動物取扱業 廃業等届出書」と検索し、必要事項を記載してください。

    第二種動物取扱業者が守るべきこと

    第二種動物取扱業者は、動物の健康および安全を保持するとともに、生活環境の安全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。詳しくは、環境省ホームページ「第二種動物取扱業の規制」別ウィンドウで開くをご覧ください。