平成25年9月1日に動物の愛護および管理に関する法律が改正・施行され、営利を目的としない動物の取扱いのうち、飼養施設を有して一定数以上の動物の飼養を行う場合について、届出が必要となりました。
また、この届出の対象業を「第二種動物取扱業」と定められました。
第二種動物取扱業の届出を予定されている場所によっては、他法令の規制により業ができない地域、またはできない場合があります。
人の居住する部分と区別できる施設(飼養のための部屋を設けたり、ケージ等により飼養場所が区分されている場合を含む)を設けている場合
以下の取扱について、届出の対象となります。
業 | 内容 | 例 |
---|---|---|
譲渡し | 譲渡を行っている場合 | シェルター等を有し、非営利で譲渡活動等を行う動物愛護団体等 |
保管 | 保管の目的で動物を預かる場合 | 専用の飼養施設で非営利で一時的に動物を預かる等 |
貸出し | 愛玩、撮影その他の目的で動物を貸出す場合 | 非営利での動物の貸出し等 |
訓練 | 動物の訓練を行う場合 | 非営利での動物の訓練等 |
展示 | 動物を見せたり、ふれあわせたりする場合 | 非営利での公園展示やアニマルセラピー等 |
哺乳類・鳥類・爬虫類に属するものに限ります(ただし、畜産農業に係るもの、試験研究用・生物学的製剤のために飼養または保管する動物を除く)。
次に分類する対象動物の合計数が規定される数以上の場合、届出の対象となります。
大型動物および中型動物を合計10頭以上飼養・保管する場合、小型動物を含め合計50頭以上飼養・保管する場合についても届出の対象となります。
添付ファイル
登記事項証明書(申請者が法人の場合のみ)
届出後、届出事項に変更が生じた場合、変更の届出が必要です。また、第二種動物取扱業を廃止した場合は、廃業の届出が必要です。該当する場合は、姫路市動物管理センターまで問い合わせてください。
第二種動物取扱業者は、動物の健康および安全を保持するとともに、生活環境の安全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。詳しくは、環境省ホームページ「第二種動物取扱業の規制」別ウィンドウで開くをご覧ください。
姫路市役所健康福祉局保健所動物管理センター
住所: 〒670-0821 姫路市東郷町1451-3 市川美化センター内
電話番号: 079-281-9741 ファクス番号: 079-281-9841
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