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    第一種動物取扱業の登録

    • 公開日:2019年4月5日
    • 更新日:2024年3月18日
    • ID:1511

    動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利を目的として営む場合は、事前に第一種動物取扱業の登録を受ける必要があります。インターネット等を利用した代理販売業やペットシッターなどのように、動物またはその飼養施設を持っていない場合であっても規制の対象になります。
    営利を目的としない場合、第二種動物取扱業に該当する可能性があります。第二種動物取扱業の届出についてのページをご参照ください。

    営業される場所によっては、他の法令や規制により、登録申請をしようとする業ができない地域、またはできない場合があります。

    • 用途地域や市街化調整区域に該当するかを確認し、用途地域に該当する場合は建築指導課(079-221-2546)、市街化調整区域に該当する場合はまちづくり指導課(079-221-2540)にご相談をお願いします。
    • 一定の数(犬10頭等)以上の動物を飼養する場合は、化製場法上の許可について保健所衛生課(079-289-1633)にご相談をお願いします。

    登録対象となる動物種

    哺乳類・鳥類・爬虫類

    登録対象となる業種

    業種とその内容
    業種業の内容該当する具体的な内容
    販売動物の小売および卸売り並びにそれらを目的とした 繁殖または輸出入を行う業(その取次ぎまたは代理を含む)小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う業者、露天等による販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
    保管保管を目的に顧客の動物を預かる業ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター
    貸出し愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
    訓練客の動物を預かり訓練を行う業動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
    展示動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)、猫カフェ
    競りあっせん会場を設けて動物の売買あっせんを競りの方法で行う業動物オークション
    譲受飼養有償で動物を譲り受けて飼養を行う業老犬ホーム、老猫ホーム

    動物取扱責任者について

    事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を専任し、自治体が実施する研修会が開催される時はそれを受講させなければなりません。動物取扱責任者は他の事業所と兼務はできませんのでご注意ください。

    動物取扱責任者の要件

    動物取扱責任者になるためには、次のいずれかに該当する必要があります。

    • 獣医師又は愛玩動物看護士の免許の取得
    • 必要な経験と知識  詳しくは以下のとおりです。

    必要な経験とは第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験

    必要な知識とは第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校等を卒業していること又は公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明

    詳細については、申請の前に問い合わせてください。

    第一種動物取扱業の新規登録

    登録申請手数料

    申請手数料は1業種につき15,000円です。(例:1施設で販売業と保管業を行う場合15,000円✕2=30,000円)

    新規登録申請に必要な書類

    必要な書類は以下のとおりです。

    第一種動物取扱業登録申請書

    第一種動物取扱業関係諸法確認書

     営業される場所によっては、他の法令や規制により、登録申請をしようする業ができない地域、またはできない場合があります。
    この第一種動物取扱業関係諸法確認書にある内容について、必ず関係部署にご相談の上、確認をお願いします。

    申請者、動物取扱責任者および法人の役員が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類

    登記事項証明書

    登記事項証明書(法人の場合)

    役員の氏名および住所

    動物取扱責任者の資格要件を満たす書類

    • 資格証明書 等

    飼養施設付近の見取り図

    飼養施設の平面図(下記イからワの設備等の配置明記)(飼養施設を設置する者に限る) ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬猫の飼養・保管する場合に限る)

    • イ)ケージ等(動物の飼養または保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備)
    • ロ)照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く)
    • ハ)給水設備
    • 二)排水設備
    • ホ)洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等)
    • へ)消毒設備
    • ト)汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
    • チ)動物の死体の一時保管場所
    • リ)餌の保管場所
    • ヌ)清掃設備
    • ル)空調設備(屋外施設を除く)
    • ヲ)遮光等の設備(ケージ等がすべて屋内にある等当該設備の必要のない場合を除く)
    • ワ)訓練場(飼養施設において訓練業を行うものに限る)

    事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有する事実

    事業の実施に関わる場所使用承諾証明書又は事業の実施に関わる場所使用権原自認書(自己所有に限る)

    賃貸物件の場合、契約書に営もうとする業種を行う旨明記があれば契約書の写しでも可。(申請時契約書の原本を確認します。)

    第一種動物取扱業の登録更新

    第一種動物取扱業の登録の有効期限は5年です。登録有効期限が切れる前に、姫路市動物管理センターで登録更新の手続きを行ってください。更新を行わなかった場合は、登録が失効します。

    登録更新手続きを行う時期

    更新手続きは登録の有効期限が切れる2ヶ月前から行うことができます。
    2業種以上登録している場合でそれぞれの有効期限が異なる場合は、更新手続き期間でないものに関しても、同時に更新手続きを行うことができます。
    ただし 、有効期限は更新期間中のものにあわせることになるため、別々に手続きする場合よりも短くなる場合があります。 

    更新手数料

    更新手数料は1業種につき15,000円です。(例:1施設で販売業と保管業を行う場合15,000円✕2=30,000円)

    更新申請に必要な書類

    新規登録申請時から変更がない場合・変更の届出を既に行っている場合

    第一種動物取扱業登録更新申請書

    申請者、当該法人の役員、動物取扱責任者および使用人が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類

    事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類

    事業の実施に関わる場所使用承諾証明書又は事業の実施に関わる場所使用権原自認書(自己所有に限る)

    賃貸物件の場合、契約書に営もうとする業種を行う旨明記があれば契約書の写しでも可。(申請時契約書の原本を確認します。)

    変更がある場合

    上記書類に加え、変更の内容に応じた下記の書類が必要です。変更内容によっては、提出書類に追加があったり、新規に登録が必要になる場合があります。
    変更等がある場合は、事前に姫路市動物管理センターにご相談ください。
     

    • 登記事項証明書(法人の場合)
    • 役員の氏名および住所(法人の場合)
    • 動物取扱責任者の資格要件を満たす書類(資格証明書、実務従事証明書(参考様式)(下記添付ファイル参照)等)
    • 飼養施設付近の見取り図(記載様式)(下記添付ファイル参照)
    • 飼養施設の平面図(記載様式)(下記添付ファイル参照)

    様式の記載例は、新規登録申請に必要な書類の欄に掲載がある様式もありますので、そちらも参考にしてください。

    登録事項の変更について

    登録申請事項等の変更に当たっては届出が必要です。
    変更事項により届出の時期(事前、事後)や必要書類が異なるので、届出先である姫路市動物管理センターまで問い合わせてください。

    事前の届出

    事後の届出

    変更した日から30日以内に届け出る必要があります。

    動物取扱業変更届出書(様式第7)での届出

    • 氏名または名称および住所(法人名称の変更の場合は、登記事項証明書も必要)
    • 法人の代表者氏名、役員の氏名および住所(登記事項証明書、法第12条第1項第1号から第7号までに該当しないことを示す書類、役員の住所と氏名の一覧も必要)
    • 事業所の名称および所在地(飼養施設の移動がない場合に限る)
    • 動物取扱責任者(動物取扱責任者の要件を満たす証明、法第12条第1項第1号から第7号までに該当しないことを示す書類も必要)
    • 主として取り扱う動物の種類および数(犬猫の取り扱いがない事業所が犬猫等販売業を始める場合や、犬猫等販売業者が犬猫の取り扱いをやめる場合を除く)
    • 犬猫等健康安全計画(犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)も必要)
    • 飼養施設の構造および規模(施設の平面図も必要)
    • 事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員(要件を満たすことを証明するもの)
    • 営業時間

    犬猫等販売業者が犬猫の取扱いをやめる場合(販売業は継続)

    第一種動物取扱業登録証を亡失してしまった場合

    登録証を紛失等した場合には、届け出を行ってください。

    申請フォーム

    姫路市オンライン手続きサポート別ウィンドウで開くから申請が可能です。ログイン後に「第一種動物取扱業 登録証亡失届出書」と検索し、必要事項を記載してください。

    廃業の手続き

    動物取扱業を廃止した場合は、30日以内の廃業の届出が必要です。以下の書類が必要です。

    • 廃業等届出書(様式第8)(下記添付ファイル参照)
    • 登録証
    • 第一種動物取扱業登録証亡失届出書(参考様式第2)(登録証を紛失した場合のみ)(下記添付ファイル参照)

    帳簿の備え付け

    第一種動物取扱業者は、業種に応じて必要な記録台帳を作成し、5年間保管することが定められています。

    全ての業種において、飼養施設及び動物の点検を毎日行った記録の台帳と取引状況記録台帳の作成が必要です。

    動物の販売業、貸出し業、展示業、譲受飼養業を行う場合は、飼養する個体に関して品種等、繁殖者名等、生年月日、所有日等、購入先、販売・引き渡し日、販売・引き渡し先、販売・引き渡し先が関係法令に違反していないことの確認状況、販売担当者名、対面説明等の実施状況、貸出し目的・期間等、死亡した場合は死亡日時、死亡原因について、犬猫の場合は個体ごとに、犬猫以外は品種ごとに帳簿を作成し、5年間保管する必要があります。

    犬猫を1年以上継続して飼養保管する場合は、1年に1回以上獣医師による健康診断を受けさせ、その診断書を5年間保管する必要があります。繁殖を行う個体の場合は、雄雌ともに繁殖の適否に関する診断内容を含むことが必要です。

    販売業、貸出し業、展示業で繁殖を行う場合は、繁殖実施状況の記録台帳を作成する必要があります。犬猫の繁殖を行う場合は、記録台帳に雌の交配時の年齢と生涯出産回数、今後の繁殖の用に供する可能性、繁殖に供することをやめた年月日、帝王切開を行った場合は「出産・産卵後の雌の状態」欄に獣医師の診断結果(次回の繁殖に対する助言・指導内容等)を併せて記載してください。

    犬猫の繁殖で帝王切開を行う場合、獣医師が発行する出生証明書、母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書を5年間保管してください。

    所有状況の報告

    動物の販売業、貸出し業、展示業、譲受飼養業者は、当該年度(毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間)が終了後、5月30日までに前年度の月ごとの飼養状況について報告することが義務付けられます。

    申請フォーム

    姫路市オンライン手続きサポート別ウィンドウで開くから申請が可能です。ログイン後に「動物販売業者等定期報告届出書」と検索し、必要事項を記載してください。