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    特定動物の飼養・保管

    • 公開日:2020年3月3日
    • 更新日:2024年3月18日
    • ID:11486

    特定動物の飼養・保管許可

    特定動物(危険な動物)の飼養又は保管を行おうとする者は、動物種・飼養施設ごとに許可を得なければなりません。また、飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。姫路市内の手続きについては、姫路市動物管理センターに問い合わせてください。

    特定動物とは?

    特定動物とはトラ、タカ、ワニ、マムシなど、人の生命・身体・財産に害を与える恐れのある動物のことです。現在、特定動物には、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が指定されています。環境省 特定動物リスト (外部リンク)別ウィンドウで開く

    令和2年6月1日から、特定動物の飼養・保管に係る規制が変わりました

    特定動物の交雑種について

    令和元年の動物愛護管理法改正により、改正法施行日である令和2年6月1日から特定動物の交雑種が新たに規制の対象となりました。

    規制対象となった交雑種

    • 両親もしくは、親のどちらかが特定動物の場合に限ります。 
    • 交雑種同士の交配で生じた場合は該当しません。

    愛玩(ペット)目的での特定動物(交雑種を含む)の飼養又は保管の禁止について

    令和元年に公布されました改正動物愛護管理法により、令和2年6月から「愛玩目的」で新たに特定動物を飼育することができなくなりました。ただし、「愛玩目的」であっても令和2年5月31日までに、許可を得た施設で飼育している特定動物については、経過措置により飼育することが出来ます。

    詳しくは、姫路市動物管理センターまで問い合わせてください。