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    猫の譲渡のお知らせ

    • 公開日:2016年6月1日
    • 更新日:2020年6月22日
    • ID:1495

    姫路市動物管理センターでは、人と動物がともに、幸せに暮らせる社会を目指し、猫の譲渡を適宜、個別に行っております。

    猫の譲渡について

    猫の譲渡には、事前の申請が必要です。猫の譲り受けを希望される方は、ページ下部にある譲渡決定基準と譲渡誓約内容をお読みいただき、譲渡動物管理センターまで問い合わせてください。

    申請方法はページ下部をご覧になるか動物管理センターまで問い合わせてください。

    • 猫をご覧いただけるのは、申請書審査後となります。
    • 猫の体調によっては、ご覧になれない場合があります。

    開催場所

    開催日時

    随時(ただし、平日のみ。譲渡申請書類を提出頂き、審査後に譲渡可と判断させていただいた方を対象に日程調整させていただきます。)

    譲渡の目的

    • 一匹でも多くの命を救うこと
    • 模範的な飼主になっていただくこと
    • 家族の一員として迎え入れていただくこと

    手続きの方法

    申請書類の請求

    郵送やFax等での請求をご希望の方は動物管理センターに問い合わせてください。また、下記よりダウンロードも可能です。

    姫路市では新たな飼い主を探す活動を行っている団体又は個人に、当センターで収容した犬及び猫の譲渡を行っています。犬及び猫の譲り受けを希望する団体等は譲り受け団体等登録申請書を提出してください。申請書は下記よりダウンロード可能です。提出後、当センターの譲渡方針や団体等の活動方針について面談のうえ登録します。詳しくは、姫路市動物愛護センターまで問い合わせてください。

    申請書類の提出

    申請書類に必要事項を記入の上、動物管理センターに提出してください。Faxでも可能です。

    申請書類の種類

    • 申請書
    • 現況調査票
    • アンケート

    申請書類の審査

    申請書受理後、審査及び電話での聞き取りを行い、譲渡の可否を決定します。譲渡可と判断した方のみ譲渡候補猫と触れ合っていただきます。

    譲渡決定基準(譲渡条件)

    1. 原則、姫路市内に在住していること。
    2. 申請者が猫を室内飼育できる適切な場所が確保されている家に居住していること。
      集合住宅および一戸建ての賃貸住宅の場合、猫を飼育できることが管理規約や契約書等で明記されていること
    3. 申請者が申請時において、20歳以上65歳未満であること。
      ただし65歳未満の場合は、65歳未満の同居者もしくは近隣に在住の親族等が、申請者が猫を飼えなくなった場合に代わって当該ねこの飼育管理を行う旨の誓約書を提出できる事。
    4. ひとり暮らしの場合、猫を飼えなくなった場合に代わって当該猫の飼育管理を行う旨の誓約書を提出できる事。
    5. 猫を飼うことについて、家族全員が同意していること
    6. 将来、引越しや転勤等の可能性があり、そのことにより猫が飼えなくなるおそれがある場合は、その猫の世話を任せられる人がいること
    7. 動物を飼育している場合、「動物の愛護および管理に関する法律および条例」その他関係法令を遵守していること
    8. 原則として、現在、猫を2匹以上飼育していないこと
    9. 譲り受ける猫の繁殖制限対策(不妊手術)をすること
    10. 譲り受ける猫の完全室内飼育をすること
    11. 譲渡後、動物管理センターが実施する飼育状況調査(アンケート等)に協力すること
    12. 過去に姫路市から動物の譲渡を受けている場合、誓約事項の全項目が守られていること
    13. 申請書類の内容に虚偽が認められなこと

    譲渡誓約内容(誓約書)

    譲渡の際に、飼い主さんに守っていただく事項です。
    以下の内容で誓約書に署名し、提出していただきます。

    1. 譲渡を受けた猫は、「動物の愛護および管理に関する法律および条例」その他関係法令を遵守し、終生飼育に努め、やむを得ない場合を除き再譲渡は行いません。なお、再譲渡を行った場合は、その譲渡先を姫路市に報告します。
    2. 譲渡を受けた猫は、猫の本能、習性を理解したうえで、適切な管理を行い、他人に迷惑をかけないよう飼育します。
    3. 譲渡を受けた猫を利用して、営利を目的とした行為は行いません。
    4. 譲渡を受けた猫は完全室内飼育をし、絶対に外に出しません。また、いなくなった場合は、速やかに動物管理センターに連絡します。
    5. 譲渡を受けた猫が子猫の場合は適切な時期に、また成猫の場合は譲渡後概ね6ヶ月以内に避妊・去勢手術等の「繁殖制限対策」を講じます。
    6. 譲渡後、動物管理センターが実施する飼育状況調査等に協力します。
    7. 申請等に虚偽があった場合、返還等の指示に従います。
    8. 譲渡に関し、動物管理センターの指示に従います。また、指示に従わず返還を求められた場合、譲渡された猫を返納します。
    9. 譲渡を受けた猫の元の所有者が判明した場合は、その猫を元の所有者に返納します。
    10. 譲渡に関して発生した問題は、姫路市に対してその責任を一切問いません。