ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

犬の登録・狂犬病予防注射

  • 更新日:
  • ID:1406

新たに犬を飼う場合、狂犬病予防法に基づく犬の登録が必要です。

また、生後3か月以上の犬を飼っている人は、狂犬病の予防注射を年1回受けさせなければなりません。

狂犬病予防法に基づく犬の登録は、マイクロチップの登録とは別になります。

マイクロチップについては、「犬や猫のマイクロチップ登録について」のページをご覧ください。

2024年度狂犬病予防注射のお知らせハガキの記載間違いについて

狂犬病予防注射のお知らせハガキの生年月日欄に誤記載がありました。詳しくは「2024年度狂犬病予防注射のお知らせハガキに関するお詫びとお知らせ」ページをご覧ください。

手数料

登録手数料 3,000円
注射済票交付手数料 550円
注射料 各病院へ問い合わせてください。

犬の登録

犬の登録は、動物管理センター窓口で行っております。

狂犬病予防注射接種時に登録も行う場合は、動物病院で登録できる場合もあります

狂犬病予防注射

狂犬病予防注射は、動物病院で受けることができます。
動物病院で狂犬病予防注射を受けた際には、注射済票の交付も受けてください。なお、姫路市では衛生面及び安全面上の観点より、現在集合注射は行っておりません。

姫路市動物管理センターにおける狂犬病予防手数料の徴収事務委託について

姫路市動物管理センターにおける狂犬病予防手数料の徴収事務について、次のとおり公金事務を適正かつ確実に遂行することができる者を指定し、当該者に公金事務を委託したのでお知らせします。

下記の受託者一覧にある動物病院であれば、狂犬病予防注射接種時に犬の登録と、注射済票の交付を受けることができます。

姫路市の済票を交付していない動物病院で狂犬病予防注射を受けた際には、接種証明書を必ず受領し、注射済証を動物管理センターまで持参し、済票の交付を受けてください。

令和6年度の済票は青色になります。

委託した事務

姫路市動物管理センターにおける狂犬病予防手数料の徴収

委託を受けたもの

委託期間

令和6月年4月1日から令和7年3月31日まで

犬の標識の掲示について

兵庫県では、犬を飼養している旨の標識を玄関等の見やすい所に掲示しておくことが、犬の飼い主などに義務付けられています(動物の愛護および管理に関する条例第33条)。標識の作成方法は、下記の兵庫県ホームページをご覧ください。
兵庫県ホームページ 犬の標識の作成方法について別ウィンドウで開く

かならず迷子札を

飼主さんには、犬の鑑札および注射済票を、愛犬に装着する義務があります。
愛犬が迷子になった場合は、鑑札や済票が迷子札代わりになります。
迷子になった場合は、近所を探すとともに動物管理センターや最寄の警察署にできるだけ速やかに連絡してください。
詳しくは飼い犬・猫が迷子になってしまったらをご確認ください。

犬の登録事項変更届出について

飼い主が変更になった時や転居等、犬の登録内容に変更が生じた場合は、犬の登録事項変更届の提出を行う必要があります。

姫路市外から姫路市内に転入された場合は、旧住所の自治体で交付された犬の鑑札を姫路市の鑑札と交換する必要があります。手続きは動物管理センターの窓口で行っております。なお、本年度の狂犬病予防注射を上の受託先一覧にある病院で受ける場合は、接種時に変更の手続きと鑑札の交換を行うことも可能です。

姫路市内から姫路市外へ転出された場合は、転出先の自治体での手続きが必要になりますので、転出先自治体の犬の登録窓口へ問い合わせてください。姫路市への届出は不要です。

姫路市内から姫路市内に転居された場合や、住所の変更を伴わない変更等の場合は、お電話や姫路市オンライン手続きポータルサイト別ウィンドウで開くでの変更手続きも可能です。手続きの際、姫路市から毎年届く狂犬病予防注射のお知らせハガキや犬の鑑札等、犬の登録番号がわかるものが必要になります。登録番号がご不明な場合はお電話で問い合わせてください。

飼い犬が亡くなった時は

飼い犬が亡くなったときは、犬の登録の抹消手続きをしてください。
犬の登録の抹消手続きは、動物管理センターで電話及び窓口での受付の他、下記の電子申請等受付システムからも行えます。

犬の登録抹消手続き電子申請等受付システム別ウィンドウで開く

火葬・埋葬については、名古山霊園まで問い合わせてください。

ペット(小動物)の火葬のご案内

その他の情報

狂犬病については、狂犬病の情報もご確認ください。
狂犬病の情報