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犬の登録・狂犬病予防注射

  • 更新日:
  • ID:1406

新たに犬(生後91日以上)を飼う場合は、狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きが必要です。
また、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。

なお犬の登録とマイクロチップ情報の登録は別の手続きになります。
マイクロチップ情報の登録については、「犬や猫のマイクロチップ登録について」のページをご覧ください。

犬の登録

犬の登録は、動物管理センターの窓口で行っております。

狂犬病予防注射接種時に登録を行う場合は、動物病院で登録できる場合もあります。

犬の登録を受けた場合は、犬鑑札が交付され、犬鑑札は姫路市から転出しない限り、登録時のみの交付となります。

登録手数料

1頭につき、3,000円

姫路市犬鑑札

犬鑑札

狂犬病予防注射

狂犬病予防注射は、動物病院で受けることができます。(注射料については、各動物病院へ問い合わせてください。)

姫路市では衛生面及び安全面上の観点より、現在集合注射は行っておりません。

注射済票交付手数料

550円

狂犬病の注射済票の交付手続き

姫路市指定の動物病院で注射を受けた場合

注射を受けた後、その場で手数料を納付し、注射済票を受け取ってください。

下記の指定公金事務取扱者一覧にある動物病院であれば、狂犬病予防注射接種時に犬の登録と、注射済票の交付を受けることができます。

その他の動物病院で注射を受けた場合

獣医師が発行した「狂犬病予防注射済証」を必ず受領し、接種証明書と手数料をご持参のうえ、動物管理センターまでお越しください。注射済票を発行いたします。

姫路市狂犬病予防注射済票

令和8年度の注射済票は赤色になります。

姫路市動物管理センターにおける狂犬病予防手数料の徴収事務委託について

姫路市動物管理センターにおける狂犬病予防手数料の徴収事務について、次のとおり公金事務を適正かつ確実に遂行することができる者を指定し、当該者に公金事務を委託したのでお知らせします。

委託した事務

姫路市動物管理センターにおける狂犬病予防手数料の徴収

指定公金事務取扱者(動物病院一覧)

指定公金事務取扱者に指定した日

令和8年4月1日

委託期間

令和8月年4月1日から令和9月3月31日

犬鑑札・注射済票の再交付

犬鑑札や注射済票を紛失または損傷した場合は、再交付の手続きが必要です。再交付手続きは、動物管理センターの窓口へお越しください。

再交付手数料

  • 犬鑑札 1,600円
  • 注射済票 340円

犬の標識の掲示

兵庫県では、犬を飼養している旨の標識を玄関等の見やすい所に掲示しておくことが、犬の飼い主などに義務付けられています(動物の愛護および管理に関する条例第33条)。標識の作成方法は、下記の兵庫県ホームページをご覧ください。
兵庫県ホームページ 犬の標識の作成方法について別ウィンドウで開く

かならず迷子札を

飼い主さんには、犬の鑑札および注射済票を、愛犬に装着する義務があります。愛犬が迷子になった場合は、鑑札や注射済票が迷子札の代わりになります。迷子になった場合は、近所を探すとともに動物管理センターや最寄の警察署にできるだけ速やかに連絡してください。詳しくは飼い犬・猫が迷子になってしまったらをご確認ください。

犬の登録事項変更届出

飼い主の変更や住所変更など、犬の登録内容に変更が生じた場合は、犬の登録事項変更届の提出を行う必要があります。

姫路市外から転入してきた場合

市外で犬の登録がある場合、旧住所の自治体で交付された犬鑑札を姫路市の犬鑑札と交換する必要があります。手続きは動物管理センターの窓口で行っております。

なお、本年度の狂犬病予防注射を上記の指定公金事務取扱者(動物病院一覧)である動物病院で受ける場合は、接種時に変更の手続き(犬鑑札の交換含む。)を行うことも可能ですので、接種の際には、旧自治体の鑑札を持参してください。

マイクロチップが鑑札と見なされる特例制度参加自治体からの転入の場合、登録状況を確認できる書類等があれば持参してください。登録状況を確認できる書類等がない場合は、動物管理センターまで問い合わせてください。

姫路市外へ転出する場合

姫路市外へ転出された場合は、転出先の自治体での手続きが必要になります。詳細につきましては、転出先自治体の犬の登録窓口へ問い合わせてください。(姫路市への届出は不要です。)

姫路市内での転居や、住所変更を伴わない変更の場合

お電話や姫路市オンライン手続きポータルサイト「狂犬病予防法に基づく犬の登録事項変更届出」別ウィンドウで開くでの変更手続きも可能です。手続きの際には、姫路市から毎年届く狂犬病予防注射のお知らせハガキや犬鑑札等、犬の登録番号がわかるものが必要になります。登録番号がご不明な場合はお電話で問い合わせてください。

飼い犬が亡くなった時は

飼い犬が亡くなったときは、犬の登録の抹消手続きをしてください。犬の登録の抹消手続きは、動物管理センターの窓口へお越しいただくか、お電話にてご連絡ください。下記の姫路市オンライン手続きポータルサイトからも手続きが行えます。

姫路市オンライン手続きポータルサイト「飼い犬の死亡届」別ウィンドウで開く

火葬・埋葬については、名古山霊園に問い合わせてください。

ペット(小動物)の火葬のご案内

その他の情報

狂犬病については、狂犬病の情報をご確認ください。