ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

猫の譲渡について

  • 更新日:
  • ID:1495

姫路市動物管理センターでは、人と動物がともに、幸せに暮らせる社会を目指し、猫の譲渡を適宜、個別に行っています。

譲渡について

姫路市動物管理センターでは、動物の愛護および終生適正飼育の観点から、動物管理センターで収容等した猫の飼育を希望する方に、猫の譲渡を適宜、個別に実施しています。猫を新しく家族の一員として迎え入れたい方は、下記の手続き方法等をご確認のうえ、猫の譲渡申請書をご提出ください。電話等で聞き取りを行った後に、猫とのお見合いの日程を調整させていただきます。本市の譲渡基準に満たないと判断した場合は、譲渡できないこともありますので、ご了承ください。

譲渡の目的

  • 一匹でも多くの命を救うこと
  • 模範的な飼主になっていただくこと
  • 家族の一員として迎え入れていただくこと

譲渡手続き

譲渡を希望される方は、事前に申請書の提出が必要です。下記の「手続きの流れ」をお読みいただき、ご不明な点等ございましたら、動物管理センターまで問い合わせてください。(猫をご覧いただけるのは、申請書類審査後となります。猫の体調によっては、ご覧になれない場合があります。)

開催日時

随時開催(平日のみ。譲渡可と判断させていただいた方を対象に日程調整をさせていただきます。譲渡当日は、譲渡前講習会を受講いただいた後、譲渡候補猫と触れ合っていただきます。)

開催場所

姫路市動物管理センター(姫路市東郷町1451番地3 市川美化センター敷地内北側)

手続きの流れ

  1. (申請者)申請書類の請求
  2. (申請者)申請書類の提出(窓口、郵送、ファクス、姫路市オンライン手続きポータルサイト別ウィンドウで開くで提出できます。)
  3. (市)申請書類の審査、登録
  4. (申請者・市)マッチングできた場合、猫とのお見合い、譲渡講習会受講及び譲渡の実施

申請書類

下記から必要書類をダウンロードできます。(申請書の郵送やファクスでの受け取りを希望される場合は、動物管理センターに問い合わせてください。)

様式3 誓約書は、申請者が65歳以上もしくは一人暮らしの場合に提出が必要となります。

賃貸及び集合住宅にお住まいの方は、飼育が許可されていることを証明できる書類(管理規約又は賃貸契約書等)の添付等が必要となります。

申請書類の提出

下記の譲渡決定基準および誓約内容をご確認いただき、申請書類に必要事項をご記入のうえ、動物管理センターに提出してください。郵送、ファクス、姫路市オンライン手続きポータルサイト別ウィンドウで開くから提出ができます。

書類審査および電話聞き取り

申請書類受理後、審査及び電話での聞き取りを行い、譲渡の可否を決定します。

譲渡決定基準(譲渡条件)

  1. 申請者が譲り受ける猫を飼育する本人であること。(代理の申請はできません。
  2. 譲り受ける動物を営利及び事業目的に飼育しないこと。
  3. 動物を飼育できる適切な場所が確保されている家に居住していること。
  4. 完全室内飼育すること。
  5. 申請者が申請日において原則18歳以上65歳未満であること。65歳以上の場合は、65歳未満の同居者もしくは近隣に在住の親族が、申請者が猫を飼えなくなった場合に代わって当該猫の管理飼育を行う旨の誓約書を提出できること。
  6. 申請者が一人暮らしの場合、本基準を満たす65歳未満の近隣に在住の親族等が、申請者が猫を飼えなくなった場合に代わって当猫の管理飼育を行なう旨の誓約書を提出できること。
  7. 猫の飼育に関して、同居家族全員の同意があること。
  8. 万一、猫が飼えなくなった場合に当該猫の飼育を任せられる人がいること。
  9. 原則として今現在、猫を2匹以上飼育していないこと。
  10. 現在、動物を飼育している場合、動物の愛護及び管理に関する法律及び条例その他関係法令を遵守していること。
  11. 犬を飼育している場合、狂犬病予防法に基づく登録、申請年度の狂犬病予防注射及び繁殖制限(不妊手術)を行っていること。
  12. 猫を飼育している場合、完全室内飼育及び繁殖制限(不妊手術)を行っていること。
  13. 譲り受ける動物の繁殖制限対策(去勢手術、避妊手術)を講じること。
  14. えさ代、病気の予防及び治療費等の費用がかかることを承知していること。
  15. 譲渡前の講習会に参加すること。
  16. 姫路市が実施する譲り受けた後の飼育調査に協力することに同意すること。
  17. 過去に姫路市から動物を譲り受けている場合は、誓約事項の遵守が確認されていること。
  18. 必要書類の内容に虚偽が認められないこと。

譲渡誓約内容(誓約書)

譲渡の際、譲渡願(誓約書)を提出していただきます。

なお、譲渡願には下記の誓約内容が記載されており、飼い主さんに守っていただく事項となります。

  1. 譲渡を受けた猫は、「動物の愛護及び管理に関する法律及び条例」その他関係法令を遵守し終生飼育に努め、やむを得ない場合を除き再譲渡は行いません。
    なお、再譲渡を行った場合はその譲渡先を動物管理センターに報告します。
  2. 譲渡を受けた猫は、猫の本能、習性を理解したうえで、適切な管理を行い、他人に迷惑をかけないよう飼育します。
  3. 譲渡を受けた猫を利用して営利を目的とした行為は行いません。
  4. 譲渡を受けた猫は完全室内飼育をし、絶対に外に出しません。またいなくなった場合は、速やかに動物管理センターへ連絡します。
  5. 譲渡を受けた猫が子猫の場合は適切な時期に、また成猫の場合は譲渡後概ね6か月以内に避妊・去勢手術等の「繁殖制限対策」を講じます。
  6. 譲渡を受けた後、姫路市が実施する研修会への出席及び飼育調査に協力します。
  7. 譲渡を受けた猫に病気、問題行動、その他の問題が生じた場合、またはその猫により問題が生じた場合、姫路市に対して一切責任を問いません。また、譲り受けた後の猫に関わる全ての費用については、姫路市に対して一切請求しません。
  8. 申請等に虚偽があった場合、返還等の指示に従います。
  9. 譲渡に関し、動物管理センターの指示に従います。また指示に従わず返還を求められた場合、譲渡された猫を返納します。
  10. 譲渡を受けた猫の元の所有者が判明した場合は、その猫を元の所有者に返納します。

団体譲渡について

姫路市では新たな飼い主を探す活動を行っている団体又は個人に、当センターで収容した犬及び猫の譲渡を行っています。犬及び猫の譲り受けを希望する団体等は譲り受け団体等登録申請書を提出してください。申請書は下記よりダウンロードできます。提出後、当センターの譲渡方針や団体等の活動方針について面談のうえ登録します。

詳しくは、団体譲渡制度のページをご覧いただき、姫路市動物愛護センターまで問い合わせてください。

姫路市譲り受け団体等登録申請書