犬や猫のマイクロチップ登録
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- ID:20417
令和4年6月より、犬猫の販売業者は取得した犬猫に対しマイクロチップを装着し、環境省のデータベースに登録することが義務化されました。
また、マイクロチップを装着した犬猫を取得した新たな飼い主は、環境省のデータベースの登録情報(飼い主名や住所等)をご自身で変更することが必要となります。
マイクロチップ情報登録制度の詳細については、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」別ウィンドウで開くをご覧ください。
狂犬病予防法に基づく自治体への登録が別に必要です
飼い犬については、マイクロチップの登録の他に、狂犬病予防法に基づく犬の登録をお住まいの自治体へ行う必要があります。
犬の登録・狂犬病予防注射のご案内のページをご覧ください。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 保健所 動物管理センター
住所: 〒670-0821 姫路市東郷町1451-3 市川美化センター内別ウィンドウで開く
電話番号: 079-281-9741
ファクス番号: 079-281-9841