犬・猫のマイクロチップ情報登録
- 更新日:
- ID:20417
マイクロチップの装着義務
ブリーダーやペットショップ等は、犬や猫の販売や譲り渡しをする前にマイクロチップを装着・登録することが義務付けられています。マイクロチップを装着した犬や猫を家族に迎え入れた飼い主は、自分の住所や氏名、電話番号を変更登録する必要があります。
一般の飼い主の方
一般の飼い主の方が現在飼われている犬や猫については、マイクロチップの装着は義務ではありません。しかし、迷子になった時や災害等によって飼い主と離れ離れになった場合に、飼い主の元に帰れる可能性が高まるため、マイクロチップを装着するよう努めてください。
マイクロチップの装着については、動物病院等で獣医師などが専用の注射器を使って皮下に装着します。かかりつけの動物病院などにご相談ください。
マイクロチップとは
マイクロチップは、直径1.2mm、長さ8mm程度の円筒形の電子標識器具で、一度装着すれば一生交換する必要がないと言われています。マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字が記録されており、この番号はマイクロチップの専用リーダー(読取器)で読み取ることができます。
マイクロチップの情報登録
マイクロチップを装着した犬や猫を購入または譲り受けた場合や現在飼われている犬や猫に新たにマイクロチップを装着した場合は、環境大臣が指定する登録機関で所定の登録手続きを行ってください。住所や氏名、電話番号が変更になった場合や犬や猫が亡くなった場合も、ご自身で変更手続きをすることが必要となります。詳しくは「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイトをご覧ください。
狂犬病予防法に基づく自治体への登録が別に必要です
飼い犬については、マイクロチップ情報の登録とは別に、お住まいの自治体へ狂犬病予防法に基づく犬の登録を行う必要があります。詳しくは、犬の登録・狂犬病予防注射のページをご覧ください。
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健所 動物管理センター
住所: 〒670-0821 姫路市東郷町1451-3 市川美化センター内別ウィンドウで開く
電話番号: 079-281-9741
ファクス番号: 079-281-9841

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