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特定動物について

  • 更新日:
  • ID:11486

特定動物の飼養・保管

「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、令和2年6月1日から愛玩目的等で特定動物を飼養・保管することが禁止されています。動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合には、動物の種類や飼養施設ごとに許可が必要です。また、飼養施設の構造や飼養・保管の方法についての基準を守らなくてはなりません。姫路市内の手続きについては、姫路市動物管理センターに問い合わせてください。

特定動物とは

「動物の愛護及び管理に関する法律」に規定のある、人の生命・身体・財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物のことです。トラ、タカ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となります。

環境省 特定動物リスト (外部リンク)別ウィンドウで開く

特定動物の交雑種について

「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日から、特定動物の対象に特定動物が交雑して生じた動物も加わりました。(両親又は親のどちらか一方が特定動物の場合であり、交雑種どうしの交配により生まれた子は、原則特定動物ではありません。)

愛玩(ペット)目的での特定動物(交雑種を含む)の飼養又は保管の禁止

「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和2年6月1日から「愛玩目的」で新たに特定動物を飼育することができなくなりました。ただし、「愛玩目的」であっても令和2年5月31日までに、許可を得た施設で飼育している特定動物については、経過措置により飼育することが出来ます。