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団体譲渡制度

  • 更新日:
  • ID:26391

団体譲渡について

姫路市の譲渡事業にご協力いただき、新しい飼い主を探していただける個人又は団体(個人の居住地又は団体の所在地は姫路市内外を問いません。)に、当センターに収容された犬及び猫の譲渡を行っています。ご協力いただける場合は、「団体譲渡登録申請書」に必要書類を添えて、ご提出をお願いします。

新しい飼い主への譲渡基準は、姫路市の基準に準じた取扱いをお願いします。

詳しくは、動物管理センター(079-281-9741)に問い合わせてください。

譲渡の目的

  • 一頭でも多くのいのちを救うこと
  • 模範的な飼主になっていただくこと
  • 家族の一員として迎え入れていただくこと

団体譲渡登録申請書

「団体譲渡登録申請書」は、下記よりダウンロードできます。申請書提出後、当センターの譲渡方針や団体等の活動方針について面談のうえ、譲渡を受けることができる団体として登録します。

必要書類

活動計画書、活動歴(活動歴がある場合のみ)、施設使用者及び会員名簿、動物の飼養場所の図面、動物の飼養が承認されていることを示す書類(借家、集合住宅のみ)。法人の場合は、役員の氏名及び住所一覧、団体規約など。

団体等の登録基準

  1. センターの譲渡事業に協力し、新しい飼い主への譲渡を非営利の活動として行う団体または個人であること。
  2. 動物愛護の精神の高揚及び適正使用の普及啓発を目的とした活動を行う団体又は個人であること。
  3. 活動実績及び活動目的が姫路市の実施する譲渡事業の趣旨に沿っていること。
  4. 姫路市内に飼養施設が存在する団体等で、第二種動物取扱業の届出があること。
  5. 姫路市外に飼養施設が存在する団体等で、第二種動物取扱業の届出または他の自治体で団体譲渡登録等があること。
  6. 飼養施設には、飼養管理責任者として成人を置くこと。
  7. 飼養施設は第二種動物取扱業の基準に準じた動物を適正に飼養管理できる施設であること。
  8. これまでに動物の飼養が原因による苦情等が出ていない、若しくは苦情の原因が改善されていること。
  9. 必要書類の記載事項に虚偽が認められないこと。
  10. 動物の愛護及び管理に関する法律、兵庫県動物の愛護及び管理に関する条例、狂犬病予防法、その他関係法令及び団体等の遵守事項に違反しないこと。
  11. センター長の指示に従い、調査や事業等に協力すること。