犬の譲渡について
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譲渡について
姫路市動物管理センターでは、動物の愛護および終生適正飼育の観点から、動物管理センターで収容等した犬の飼育を希望する方に、犬の譲渡を適宜、個別に実施しています。犬を新しく家族の一員として迎え入れたい方は、下記の手続き方法等をご確認のうえ、犬の譲渡申請書をご提出ください。電話等での聞き取りを行った後に、犬とのお見合いの日程を調整させていただきます。本市の譲渡基準に満たないと判断した場合は、譲渡出来ないこともありますので、ご了承ください。
譲渡の目的
- 「一頭でも多くのいのちを救うこと」
- 「模範的な飼主になっていただくこと」
- 「家族の一員として迎え入れていただくこと」
譲渡犬について
譲渡対象は、生後3か月以降の犬です。犬種については、ほとんどが雑種で、譲渡時に子犬でも成熟時には中型犬以上(体重約20キログラム)の雑種になることがあります。また、いわゆる室内犬とよばれる小型犬(トイプードル、M.ダックスフント、チワワ等)や純血種の子犬はほとんどいません。成犬の場合は、純犬種(小型犬等を含む)を譲渡できることもあります。
譲渡手続き
譲渡を希望する方は、事前に申請書の提出が必要です。下記の「手続きの流れ」をお読みいただき、ご不明な点等ございましたら、動物管理センターまで問い合わせてください。(犬をご覧いただけるのは、申請書類審査後となります。犬の体調によっては、ご覧になれない場合があります。)
開催日時
随時開催(平日のみ。譲渡可と判断させていただいた方を対象に日程調整をさせていただきます。譲渡当日は、譲渡前講習会を受講いただいた後、譲渡候補犬と触れ合っていただきます。)
開催場所
姫路市動物管理センター(姫路市東郷町1451番地3 市川美化センター敷地内北側)
手続きの流れ
- (申請者)申請書類の請求
- (申請者)申請書類の提出(窓口、郵送、ファクス、姫路市オンライン手続きポータルサイト別ウィンドウで開くで提出できます。)
- (市)申請書類の審査
- (申請者・市)マッチングできた場合、犬とのお見合い、譲渡講習会受講及び譲渡の実施
申請書類
下記から必要書類をダウンロードできます。(申請書類の郵送やファクスでの受け取りを希望される場合は、動物管理センターに問い合わせてください。)
様式3 誓約書は、申請者が65歳以上もしくは一人暮らしの場合に提出が必要となります。
賃貸及び集合住宅にお住まいの方は、飼育が許可されていることを証明できる書類(管理規約又は賃貸契約書等)の添付等が必要となります。
犬の譲渡申請書及び誓約書
申請書類の提出
下記の譲渡決定基準および誓約内容をご確認いただき、申請書類に必要事項をご記入のうえ、動物管理センターに提出ししてください。郵送、ファクス、姫路市オンライン手続きポータルサイト別ウィンドウで開くから提出ができます。
書類審査および電話聞き取り
申請書類等を受理後、審査及び電話での聞き取りを行い、譲渡の可否を決定します。
譲渡決定基準(譲渡条件)
- 申請者が犬を飼育する本人であること。(代理の申請はできません。)
- 犬を飼育できる環境の家に居住していること。(犬を飼育できるスペースが確保できる一戸建て住宅、犬の飼育ができることが管理規約で明記されている集合住宅等)
- 犬を飼育する本人(申請者)が原則申請日において18歳以上65歳未満であること。65歳以上の場合は、65歳未満の同居者もしくは近隣に在住の親族等が、申請者が犬を飼えなくなった場合に代わって当該犬の管理飼育を行う旨の誓約書を提出できること。
- 申請者が一人暮らしの場合、本基準を満たす65歳未満の近隣に在住の親族等が、申請者が犬を飼えなくなった場合に代わって当該犬の管理飼育を行う旨の誓約書を提出できること。
- 犬の飼育に関して、同居家族全員の同意があること。
- 動物を飼育している場合、「狂犬病予防法」や「動物の愛護および管理に関する法律および条例」 その他法令を遵守していること。
- 万一、結婚や引越し等で犬が飼えなくなった場合、代わりに犬を飼育できる人がいること。
- 譲り受け後、犬の避妊・不妊手術を受けさせること。
- 原則として今現在、犬を2頭以上飼育していないこと。
- えさ代、病気の予防及び治療費等の費用がかかることを承知していること。
- 譲渡前の講習会に参加すること。
- 過去に姫路市の譲渡会で動物の譲渡を受けている場合は、誓約事項の全項目が守られていること。
- 必要書類(犬の譲渡申請書、調査票、譲渡に関するアンケート)の内容に虚偽が認められないこと。
譲渡誓約内容(誓約書)
譲渡の際、譲渡願(誓約書)を提出していただきます。
なお、譲渡願には下記の誓約内容が記載されており、飼い主の方に守っていただく事項となります。
- 譲渡を受けた犬は、「狂犬病予防法」、「動物の愛護および管理に関する法律及び条例」その他関係法令を遵守し終生飼育に努め、やむを得ない場合を除き再譲渡は行いません。なお、再譲渡を行った場合はその譲渡先を動物管理センターに報告します。
- 譲渡を受けた犬は、犬の本能、習性を理解したうえで適正なしつけを行うとともに、他人に迷惑をかけないよう飼育します。
- 譲渡を受けた犬を利用して、営利を目的とした行為は行いません。
- 生後90日以下の子犬の譲渡を受ける場合にあっては、当該犬が生後91日以上を経過したときに、又は生後91日以上の犬の譲渡を受ける場合にあっては、速やかに狂犬病予防法第4条の規定に基づく「犬の登録」及び同法第5条の規定に基づく「狂犬病予防注射」を受けさせます。
- 譲渡を受けた犬が生後6か月未満の場合は適切な時期に、また成犬の場合は譲渡後概ね6か月以内に避妊・去勢手術等の「繁殖制限対策」を講じます。
- 譲渡を受けた後、姫路市が実施する研修会への出席及び飼育調査に協力します。
- 申請等に虚偽があった場合、返還等の指示に従います。
- 譲渡に関し、動物管理センターの指示に従います。また指示に従わず返還を求められた場合、譲渡された犬を返納します。
- 譲渡を受けた犬のもとの所有者が判明した場合は、その犬を元の所有者に返納します。その際、飼育管理費等の請求はいたしません。
- 譲渡を受けた犬に病気、問題行動、その他問題が生じた場合、またはその犬により問題が生じた場合、姫路市に対してその責任を一切問いません。また譲り受けた後の犬に関わるすべての費用については、姫路市に対して一切請求しません。
団体譲渡について
姫路市では新たな飼い主を探す活動を行っている団体又は個人に、当センターで収容した犬及び猫の譲渡を行っています。犬及び猫の譲り受けを希望する団体等は譲り受け団体等登録申請書の提出をご提出ください。申請書は下記よりダウンロードできます。提出後、当センターの譲渡方針や団体等の活動方針について面談のうえ登録します。
団体譲渡制度のページをご覧いただき、詳しくは、姫路市動物愛護センターまで問い合わせてください。
団体譲渡登録申請書
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健所 動物管理センター
住所: 〒670-0821 姫路市東郷町1451-3 市川美化センター内別ウィンドウで開く
電話番号: 079-281-9741
ファクス番号: 079-281-9841

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