ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    犬の譲渡のお知らせ

    • 公開日:2016年8月3日
    • 更新日:2024年3月25日
    • ID:1391

    姫路市動物管理センターでは、動物愛護および終生適正飼育の観点から、犬の飼育を希望する方を対象に犬の譲渡を適宜、個別に行っております。犬の譲渡申請書を提出いただき、電話等での聞き取りを行った後に、犬とのお見合いの日程を調整させていただきます。申請書類をご希望の方は郵送またはFaxでお送りすることもできますので、問い合わせてください。姫路市の譲渡基準に満たないと判断した場合は、譲渡出来ないこともあります。ご了承ください。

    譲渡犬について

    譲渡対象は、生後約3ヶ月以上の犬です。
    犬種については、ほとんどが雑種で,譲渡時に子犬でも成熟時には中型犬以上の大きさ(体重約20キログラム)になることもあります。
    また、いわゆる室内犬とよばれる小型犬(トイプードル、M.ダックスフント、チワワ等)の純血種の子犬はほとんどいません。
    ただし、成犬の場合は、純犬種(小型犬等を含む)を譲渡できることもあります。

    犬の譲渡について

    譲り受けを希望する方は、事前に申請が必要です。詳しくは、以下記載しております手続方法をご覧ください。新たな飼い主を探す活動を行っている団体又は個人で姫路市からの譲り受けを希望される団体等は姫路市動物管理センターに問い合わせてください。

    譲渡の目的

    • 「一頭でも多くのいのちを救うこと」
    • 「模範的な飼主になっていただくこと」
    • 「家族の一員として迎え入れていただくこと」

    犬を新しく家族の一員として迎え入れたい方は、次の手続きの方法をよく確認のうえ、お申し込みください。

    手続きの方法

    申請書類の請求

    犬の譲り受けを希望される方は、申請書類を提出してください。郵送やFaxでの受け取りを希望される場合は、動物管理センターに問い合わせてください。また、下記からダウンロードも出来ます。

    姫路市では新たな飼い主を探す活動を行っている団体又は個人に、当センターで収容した犬及び猫の譲渡を行っています。犬及び猫の譲り受けを希望する団体等は譲り受け団体等登録申請書を提出してください。申請書は下記よりダウンロード可能です。提出後、当センターの譲渡方針や団体等の活動方針について面談のうえ登録します。詳しくは、姫路市動物愛護センターまで問い合わせてください。

    申請書類の提出

    申請書類の入手後、ページ下部の譲渡決定基準および誓約内容を確認し、申請書類(3種類)に必要事項を記入のうえ、動物管理センターまで返送してください。Faxでも可能です。

    申請書の中身

    • 犬の譲渡申請書
    • 調査票
    • 犬の譲渡に関するアンケート

    書類審査および電話聞き取り

    申請書類受理後、審査及び電話での聞き取りを行い、譲渡の可否を決定します。

    開催日時

    随時開催(ただし、平日のみ。譲渡可と判断させていただいた方を対象に日程調整させていただきます。当日は、譲渡前講習会を受けて頂き、その後、譲渡候補犬と触れ合っていただきます。

    場所

    譲渡決定基準

    1. 申請者が犬を飼う本人であること(代理の申請はできません)
    2. 犬を飼える環境の家に居住していること。
      犬を飼育できるスペースが確保できる一戸建て住宅
      犬の飼育ができることが管理規約で明記されている集合住宅等
    3. 犬を飼育する本人(申請者)が20歳以上65歳未満であること。ただし、65歳以上の場合は、65歳未満の同居者もしくは近隣に在住の親族等が、申請者が犬を飼えなくなった場合に代わって当該犬の管理飼育を行う旨の誓約書を提出できること。
    4. 一人暮らしの場合、65歳未満の近隣に在住の親族等が、申請者が犬を飼えなくなった場合に代わって当該犬の管理飼育を行う旨の誓約書を提出できること。
    5. 犬を飼うことについて、家族全員が同意していること。
    6. 動物を飼育している場合、「狂犬病予防法」や「動物の愛護および管理に関する法律および条例」 その他法令を遵守していること。
    7. 万一、結婚や引越し等で犬が飼えなくなった場合、代わりに犬を飼育できる人がいること。
    8. 譲り受け後、犬の避妊・不妊手術を受けさせること。
    9. 原則として今現在、犬を2頭以上飼っていないこと。
    10. 譲渡前の講習会に参加すること。
    11. 過去に姫路市の譲渡会で犬の譲渡を受けている場合、誓約事項の全項目が守られていること。
    12. 申請書類(犬の譲渡申請書、調査票、譲渡に関するアンケート)の内容に虚偽が認められないこと。

    譲渡誓約内容(誓約書)

    譲渡の際に、飼主さんに守っていただく事項です。
    以下の内容で誓約書に署名し、提出していだきます。

    1. 譲渡を受けた犬は、「狂犬病予防法」、「動物の愛護および管理に関する法律および条例」その他関係法令を遵守し終生飼育に努め、やむを得ない場合を除き再譲渡は行いません。なお、再譲渡を行った場合はその譲渡先を姫路市に報告します。
    2. 譲渡を受けた犬は、犬の本能、習性を理解したうえで適正なしつけを行うとともに、他人に迷惑をかけないように飼育します。
    3. 譲渡を受けた犬を利用して、営利を目的とした行為は行いません。
    4. 生後90日以下の子犬の譲渡を受ける場合にあっては当該犬が生後91日を経過したときに、または生後91日以上の犬の譲渡を受ける場合にあっては、速やかに狂犬病予防法第4条の規定に基づく「犬の登録」および同法第5条の規定に基づく「狂犬病予防注射」を受けさせます。
    5. 譲渡を受けた犬が生後6ヶ月未満の場合は適切な時期に、また成犬の場合は譲渡後概ね6ヶ月以内に避妊・去勢手術等の「繁殖制限対策」を講じます。
    6. 譲渡を受けた後、姫路市が実施する譲渡後飼育調査に協力します。
    7. 申請等に虚偽があった場合、返還等の指示に従います。
    8. 譲渡に関し、動物管理センターの指示に従います。また指示に従わず返還を求められた場合、譲渡された犬を返納します。
    9. 譲渡を受けた犬のもとの所有者が判明した場合は、その犬を元の所有者に返納します。その際、飼育管理費等の請求はいたしません。
    10. 譲渡に関して発生した問題は、姫路市に対してその責任を一切問いません。