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    墓地、納骨堂の許可

    • 公開日:2019年6月5日
    • 更新日:2024年4月9日
    • ID:7637

    墓地、埋葬等に関する法律に基づき、墓地、納骨堂を経営しようとする者は、市長の許可を受ける必要があります。また、墓地の区域の変更(増加および縮小)又は、廃止しようとする者も同様に許可を受ける必要があります。この様な場合は、事前に保健所衛生課までご相談ください。
    個人についても、許可なく墓地、納骨堂を経営する(建てる)ことはできません。

    姫路市墓地等の経営の許可等に関する条例の公布について

    姫路市墓地等の経営の許可等に関する条例(令和6年姫路市条例第6号)が令和6年3月21日に公布されました(施行日は令和6年10月1日)。

    本条例は、墓地、埋葬等に関する法律に基づき、墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の新設、拡張、縮小又は廃止をする際に必要となる市長の許可に関し、これまでの規則等による規定を見直し、許可を得る際の手続、基準その他必要な事項をあらためて定めたものとなります。詳しくは、墓地又は納骨堂の許可の手引をご確認ください。

    • 墓地等を新設、拡張、縮小又は廃止する許可を得ようとする場合は、周辺住民等への説明が必要な場合があります。必ず検討段階でご相談ください。
    • 墓地等の経営者氏名又は管理者に変更があった場合や、構造設備等を変更する場合は、変更届の提出が必要となります。
    • お墓や納骨壇等の区画を変更する場合は、条例の基準に適合させる必要がありますので、事前にご相談ください。
    • 自己の許可の名義をもって、他人に墓地等を経営させることはできません(名義貸しの禁止)。ただし、管理業務の一部を他者に委託することは可能です。

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健所保健所衛生課

    住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階

    住所の地図

    電話番号: 079-289-1633 ファクス番号: 079-289-0210

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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