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墓地の承継(名義変更)手続き

  • 更新日:
  • ID:12935

墓地使用者がお亡くなりになられた際は承継(名義変更)手続きが必要です

名古山霊苑、姫路西霊苑、片山霊園の墓地使用者様がお亡くなりになられた場合、承継(名義変更)手続きが必要です。

お手続きには基本的に相続手続と同様の書類及び手数料(300円)が必要となりますので、お手数ですが一度名古山霊苑管理事務所にてご相談の上お手続きをお願いいたします。年中無休、午前8時30分から午後5時00分までの間にて対応しています。

当事務所へ来所することが困難な場合等には、下記「承継申請書類」をご覧いただきますと、承継(名義変更)手続きに必要な書類を確認することができますのでご利用ください。

ご不明な点がございましたらお電話にて問い合わせてください。