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FAQ
「 戸籍謄本(全部事項証明)と抄本(個人事項証明)は一体何が違うの?」という疑問がある場合について。
戸籍謄本のことを指します。戸籍法の改正によって、戸籍の内容を電子情報(磁気ディスク)で保管するようになり名称が戸籍全部事項証明となっています。この改正を「戸籍の電算化」といいます。また、戸籍個人事項証明は戸籍抄本のことを指します。
「戸籍の謄本(全部事項証明)と抄本(個人事項証明)は一体何が違うの?」という疑問に対してアニメーションで分かりやすく解説しています。
ひめじ動画チャンネル「謄本vs抄本」別ウィンドウで開く
姫路市役所 証明交付センター 住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階 電話: 079-221-2360 ファクス: 079-221-2357 E-mail: shimin@city.himeji.lg.jp
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