ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

現在位置

 

あしあと

 

    FAQ

    日本に「短期滞在(90日)」の在留資格で入国し姫路に住んでいましたが、その後日本人と結婚し、「日本人の配偶者等(1年)」という在留資格になりました。何か手続きは必要ですか。

    • 更新日:2022年9月5日
    • ID:1218

    回答

    外国人の方が「短期滞在」から中長期在留者(「日本人の配偶者等」や「定住者」など3ヶ月以上の在留期間の者)に変更になった場合、住民票を作成します。次のとおり住居地設定の届出をしてください。

    《申請窓口》
    姫路市役所住民窓口センター、支所、地域事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンター

    《届出できる人》

    • 本人または世帯主
    • 本人と同じ世帯の世帯員または別世帯であるが同一住所の親族
    • 本人から委任を受けた代理人

    《必要なもの》

    • 新たに中長期在留者となった方全員の在留カード
    • 窓口に来られる方の本人確認書類
    • 代理人が届出をする場合は、本人作成の委任状

    お問い合わせ

    姫路市役所市民局市民生活部住民窓口センター

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    電話: 079-221-2360  ファクス: 079-221-2357

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム