FAQ
日本に「短期滞在(90日)」の在留資格で入国し姫路に住んでいましたが、その後日本人と結婚し、「日本人の配偶者等(1年)」という在留資格になりました。何か手続きは必要ですか。
- 更新日:
- ID:1218
回答
外国人の方が「短期滞在」から中長期在留者(「日本人の配偶者等」や「定住者」など3ヶ月以上の在留期間の者)に変更になった場合、住民票を作成します。次のとおり住居地設定の届出をしてください。
《申請窓口》
姫路市役所住民窓口センター、支所、地域事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンター
《届出できる人》
- 本人または世帯主
- 本人と同じ世帯の世帯員または別世帯であるが同一住所の親族
- 本人から委任を受けた代理人
《必要なもの》
- 新たに中長期在留者となった方全員の在留カード
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 代理人が届出をする場合は、本人作成の委任状
お問い合わせ
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
姫路市役所 市民局 市民生活部 住民窓口センター
電話番号: 079-221-2360
ファクス番号: 079-221-2357