FAQ
本籍を変更する手続きを教えてください。
- 更新日:
- ID:1154
回答
「転籍届」を出すことで、本籍を変更することができます。
新しい本籍地は、地番が現存するところであれば日本国内のどこでも置くことできます。
- 土地の分筆などにより「〇〇番地」から「〇〇番地1」「〇〇番地2」といった形で枝番に分かれており、「〇〇番地」が存在しない場合、現存する枝番の番地にしか設定できません。
- 街区符号「〇番△号」で表示される場合は、「△号」は建物を表す番号となるため、「〇番」までの表示となります。
届出人
戸籍の筆頭者および配偶者 (筆頭者または配偶者の一方が外国人または死亡している場合は、他の一方の方が届出人となります。)
受付窓口
届出人の「所在地(住所地)」、「現在の本籍地」、「新本籍地」のうちいずれかの市区町村の窓口
必要なもの
転籍届(戸籍の筆頭者及び配偶者の署名が必要です)
注意)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は戸籍法の改正により令和6年3月1日から不要になりました。
注意事項
- 戸籍の筆頭者及び配偶者以外の方の本籍だけを移したいときは、「分籍届」をすることになります。
- 夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。
- 既に除籍になった戸籍の本籍を変更することはできません。
より詳しくは住民窓口センターもしくはお近くの支所・出張所まで問い合わせてください。
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お問い合わせ
姫路市役所 市民局 市民生活部 住民窓口センター 戸籍担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話: 079-221-2352 ファクス: 079-221-2357
E-mail: shimin@city.himeji.lg.jp