ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

現在位置

 

あしあと

 

    FAQ

    戸籍や住民票は親族であれば請求できますか?

    • 更新日:2022年7月28日
    • ID:1187

    回答

    親族でも請求できない場合があります。

    ≪戸籍の請求できる範囲≫
    戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)
    上記以外の方が請求される場合には、委任状が必要です。
    (例)婚姻している兄弟の戸籍を請求する場合

    ≪住民票の写しの請求できる範囲≫
    本人又は本人と同一世帯に属する方
    ただし、親子や兄弟であっても、別世帯であれば委任状が必要です。

    請求できる範囲は原則上記のとおりですが、相続手続き等申請理由によって交付できる場合があります。詳しくは、問い合わせてください。

    関連するFAQ

    詳しい情報・関連ページ

    お問い合わせ

    姫路市役所市民局市民生活部住民窓口センター

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    電話: 079-221-2360  ファクス: 079-221-2357

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム