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    道路占用許可を受けている方の住所・氏名等が変更となった場合(市道)

    • 公開日:2019年5月11日
    • 更新日:2023年11月28日
    • ID:4651

    道路占用者住所氏名変更届(道路法32条)

    目的

    道路占用許可を受けている方で、住所・氏名等を変更した場合に必要です。

    届出等にかかる押印の見直しについて

    行政手続きの押印見直しにより、道路占用に係る届出等に関する書類について押印が不要となりました。
    ただし、一部の書類(委任状や第三者からの証明書類等)については、引き続き押印が必要なものもあります。

    なお、これまで押印をもって本人の意思確認をすることとしていた書面等については、手続きの性質に応じて、本人の意思確認の趣旨を代替する手段として責任者・担当者の連絡先の明記や本人確認書類の確認等を行うこととなります。
    ただし、届出者の押印がある場合には、以前と同様の取扱いとなります。

    届出様式

    添付書類

    なし

    手数料

    無料

    注意事項

    変更届は一部をご提出ください。

    お問い合わせ

    • 道路管理課管理担当
      場所 安富町、香寺町、夢前町除く姫路市全域
      電話 079-221-2648
    • 北部道路事務所用地・管理担当
      場所 安富町、香寺町、夢前町
      電話 079-336-4425