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クーリング・オフを行う方法

  • 更新日:
  • ID:2950
  • クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。電話や口頭の通知では後日「連絡を受けていない」「聞いていない」など、トラブルの原因になります。
  • クーリング・オフの書面等には、契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名または役務名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社の両方に通知します。


クーリング・オフを「はがき」で行う場合

送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。記録の残る「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付し、郵便局でもらう控え証とはがきのコピーは保管しておきましょう。

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合


2022年6月1日以降に締結した契約について、電磁的記録による通知が可能になりました。

「電磁的記録」とは、電子メールやファクスのほか、SNSによるメッセージの送信や、事業者のホームページにクーリング・オフ受付画面があればそれも含まれます。

契約書面に電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それに従って通知しましょう。

通知を発した記録は必ず残すように注意し、SNSやウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォームを利用した場合は、画面をスクリーンショットで保存しておきましょう。

クーリング・オフはがきの書き方

記載例を参考に、作成してください。

お問い合わせ

姫路市 市民局 市民参画部 市民総合相談室 消費生活センター

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2110

ファクス番号: 079-221-2108

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