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    下水道Q&A

    • 公開日:2016年2月24日
    • 更新日:2022年11月21日
    • ID:43

    下水道に関するよくあるお問い合わせについて、お答えを掲載しています。

    水洗化工事

    下水道はどうしても使わなければならないのか?

    下水道が使える区域では、特別の事情がない限り、処理区域となった日から3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造し、台所・風呂などからの生活雑排水を公共下水道に接続しなければならない旨、下水道法で定められています。
    環境衛生の向上のためにも、できるだけ早く下水道をお使いください。

    知り合い(姫路市の指定業者以外)に水洗化工事を頼めるのか?

    宅地内排水設備の設置については、指定業者で実施していただくことになっています。
    これは、公共下水道という公の施設を利用していただくにあたり、一定の基準を満たす工事が必要となります。このため、資格を持った業者に責任ある工事をやってもらう必要があるので、必ず姫路市の指定業者でお願いします。

    「宅地内のますを点検(掃除)します」と言ってきた業者があるが、市が委託しているのか?

    宅地内排水設備は個人の施設です。市では業者等に委託して清掃や点検などを行っていません。

    お問い合わせ先

    上下水道サービス課 排水担当
    電話番号079-221-2656

    受益者負担金

    農地や山林でも受益者負担金はかかるのか?

    市街化区域内の土地は、現在宅地として利用されていなくても、将来宅地に転用することは可能ですので、通常の宅地と同様に負担金がかかります。ただし、申請により2年間の賦課猶予(負担金の納付を2年先に延ばすこと)ができます。
    また、市街化調整区域内の農地・山林は、建築物の建築が可能となった時点で負担金をお願いすることになります。

    受益を受けるとは思えないので、受益者申告書は出さなくてもよいか。

    受益者申告書は必ずご返送ください。受益者申告書に記載している土地は、これから下水道工事をすることによって、下水道を使用することが可能になる土地です。今すぐに下水道を使う、使わないということではありません。なお、受益者申告書を出してもらえなければ、受益者申告書の内容に異議がないものとして、分割納付で賦課します。

    お問い合わせ先

    上下水道サービス課 排水担当
    電話番号079-221-2654

    下水道使用料

    生活雑排水(台所、洗濯、風呂等)は下水道につなぎますが、トイレの水洗化は後にしようと思います。そういう場合でも下水道使用料はかかるのか?

    下水道へつなぐ場合、トイレの排水も生活雑排水も同時にしていただかなければなりません。また、使用料は水洗便所の代金という意味ではありません。家庭から出されるすべての汚水を処理場で処理しており、台所等から出される排水も同様に処理されますので、上水道の使用水量に基づいて下水道使用料がかかります。

    お問い合わせ先

    上下水道サービス課 料金担当
    電話番号079-221-2658

    お問い合わせ

    姫路市役所上下水道局経営管理部上下水道サービス課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館2階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2722 ファクス番号: 079-221-2707

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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