公共下水道が供用開始になったら
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公共下水道が供用開始になった後に行っていただくことをご説明しています。
概要
公共下水道が整備され下水処理場で汚水を処理する区域は、「処理区域」として告示され、公共ますを設置した方には郵便で供用開始日をお知らせします。
処理区域内の建物の所有者には、下水道法等により、供用開始の日から3年以内に、くみ取り便所を水洗便所に改造し、風呂・台所などからの生活雑排水を公共下水道へ直結することが義務づけられています。
浄化槽を設置している方についても、排水設備を設けて、公共下水道へ直結する工事をしてください。
ご注意ください
- 浄化槽を使いながら公共下水道へ汚水を排出されますと、下水道使用料とともに浄化槽の維持管理費も負担することになりますので、撤去されることをおすすめします。
- 下水道はどのような汚水でも処理できるわけではありません。事業場からの排水について基準値以上の排水が流入すると、管きょが損傷し、処理場の機能がマヒします。このような排水を出す場合は、除害施設の設置と届出が必要です。詳しくは下記の関連情報をご覧ください。
お問い合わせ先
上下水道サービス課 排水担当
電話番号079-221-2656
関連情報
お問い合わせ
姫路市役所 上下水道局 経営管理部 上下水道サービス課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 東館2階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2722
ファクス番号: 079-221-2707