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下水道法などによる各種手続き

  • 更新日:
  • ID:354

各種手続きのご案内をしています。

概要

事業場に特定施設を設置しようとするときなどは、下水道法などにより以下のような届出が必要です。下水道法については下記の関連情報にリンクを掲載しています。

届出先

事前連絡のうえ、下記の届出先へ持参または郵送してください。メール、ファクスでの受け付けはできません。

姫路市役所下水道管理センター(水質担当)
〒672-8079
兵庫県姫路市飾磨区今在家1351-22
電話番号:079-234-6073

届出書類、期限

届出に必要な書類と、届出の期限を一覧にしています。それぞれの届出に必要なものにファイルで様式を掲載していますので、ダウンロードしてご利用ください。
届出には図面や水質試験結果等の書類の添付が必要な場合があります。
詳細については下水道管理センターまで問い合わせてください。

届出書類、期限一覧表
No.届出を要する場合届出の期限届出に必要なもの
1特定施設を設置しようとする場合
(下水道法第12条の3第1項)
設置予定日の60日前まで特定施設設置、使用届出書
(様式第6,7)
2施設が新しく特定施設となった際、現にその施設を設置(設置工事をしている場合を含む)している場合
(下水道法第12条の3第2項)
特定施設になった日から30日以内特定施設設置、使用届出書
(様式第6,7)
3特定施設を設置している工場・事業場が下水道を使用することになった場合
(下水道法第12条の3第3項)
使用開始日から30日以内特定施設設置、使用届出書
(様式第6,7)
4上記の届出を行った特定施設の構造、使用の方法、下水の量および水質、用水および排水の系統を変更しようとする場合
(下水道法第12条の4)
変更予定日の60日前まで特定施設の構造等変更届出書
(様式第8)
5

上記1から3の届出後、氏名、名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名、工場または事業場の名称、所在地を変更した場合
(下水道法第12条の7)

変更した日から30日以内氏名変更等届出書
(様式第10)
6上記1から3の届出を行った特定施設の使用を廃止した場合
(下水道法第12条の7)
廃止した日から30日以内特定施設使用廃止届出書
(様式第11)
7上記1から3の届出を行った特定施設を届け出た者から譲り受け、借り受け、相続合併によって承継した場合
(下水道法第12条の8)
承継した日から30日以内承継届出書
(様式第12)

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