特定事業場と特定施設
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特定事業場と特定施設についてご説明しています。

概要
特定施設とは、人の健康に係る被害を生じるおそれのある物質や生活環境に係る被害を生じるおそれのある物質を含んだ汚水や廃液を排出する施設で、「水質汚濁防止法施行令別表第一」に掲げられているものや、ダイオキシン類を発生しこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で、「ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二」に掲げられているものをいいます。
また、特定施設を設置している工場や事業場を特定事業場といいます。
特定施設の設置者は、特定施設設置届出書等を公共下水道管理者へ提出しなければなりません。
特定事業場とその他の工場や事業場とでは、届出書類や排水規制に違いがありますので、皆さんの工場や事業場がどちらに該当するかよくお調べください。
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お問い合わせ
姫路市 上下水道局 下水道部 下水道管理センター
住所: 〒672-8079 姫路市飾磨区今在家1351-22別ウィンドウで開く
電話番号: 079-234-3508
ファクス番号: 079-234-5604