措置内容等報告書のダウンロードをご案内します。
市長が必要と認める書類
以下の事由が発生した場合、排出事業者は事由発生の日から30日以内(ただし、虚偽の記載があるマニフェストの送付を受けた場合、マニフェストに虚偽の内容を含む場合については、虚偽の記載を知った日から30日以内)に措置内容等報告書を市長へ提出する必要があります。
受付は、市役所東館3階 産業廃棄物対策課まで
姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階
電話番号: 079-221-2405 ファクス番号: 079-221-2954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!