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産業廃棄物収集運搬業新規・事業範囲変更・更新許可申請書

  • 更新日:
  • ID:672

産業廃棄物収集運搬業新規・事業範囲変更・更新許可申請書のダウンロードをご案内します。

申請用紙

申請される方は、必ず申請要領もダウンロードして確認してください。
A4縦(横)サイズで印刷してください。押印の必要はありません。

申請要領(記載例)

A4縦(横)サイズで印刷してください。

申請内容

廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可を新たに取得するときおよび事業範囲の変更並びに更新時に申請します。

受付窓口

申請受付は、市役所東館3階 産業廃棄物対策課まで

手数料

手数料は、下記の許可・登録申請に関する手数料一覧をご参照の上、申請時にお渡しする納付書等により当日に納付ください。

その他

上記許可に係る行政手続法上の姫路市の標準審査期間は、35日(ただし、行政庁の閉庁日を除くため約1ヶ月半)です。

手数料について

講習会について

許可の申請時に『当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類として「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証の写し』の添付を必要としています。
講習会には、新規許可講習会と更新許可講習会の2種があり、産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の収集運搬業または処分業の区分に応じて課程が分かれています。
講習会は、法人にあっては役員または事業場の代表者(産業廃棄物処理業の契約締結権限を委任されている者)が、また、個人にあっては本人または事業場の代表者が修了する必要があります。
修了証の有効期限は、新規許可講習・更新許可講習とも修了日から5年となっています。
なお、講習会の申し込みについては(一社)兵庫県産業資源循環協会に問い合わせてください。(一社)兵庫県産業資源循環協会のホームページは下記の関連情報からご覧いただけます。

〒650-0023
神戸市中央区栄町通2-4-14 日栄ビル3階
一般社団法人 兵庫県産業資源循環協会 (電話)078-381-7464

石綿含有産業廃棄物についての産業廃棄物処理業許可証の記載について

関連情報