措置内容等報告書
- 更新日:
- ID:756
措置内容等報告書のダウンロードをご案内します。
届出用紙
添付書類
市長が必要と認める書類
届出内容
以下の事由が発生した場合、排出事業者は事由発生の日から30日以内(ただし、虚偽の記載があるマニフェストの送付を受けた場合、マニフェストに虚偽の内容を含む場合については、虚偽の記載を知った日から30日以内)に措置内容等報告書を市長へ提出する必要があります。
紙マニフェストの場合
- マニフェスト(B票からD票)が交付日から90日(特別管理産業廃棄物においては60日)、およびマニフェスト(E票)が交付日から180日を経過しても返送されない場合
- 規定する事項が記載されていないマニフェストの送付を受けた場合
- 虚偽の記載があるマニフェストの送付を受けた場合
- 処理業者より受託した産業廃棄物の処理が困難となった旨の通知を受けた場合
電子マニフェストの場合
- 情報処理センターから「定められた期間内に処理業者等から報告されていない」旨の通知を受けた場合
- マニフェストに虚偽の内容を含む場合
- 処理業者より受託した産業廃棄物の処理が困難となった旨の通知を受けた場合
受付窓口
受付は、市役所東館3階 産業廃棄物対策課まで
お問い合わせ
姫路市役所 農林水産環境局 美化部 産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2405
ファクス番号: 079-221-2954