ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    入湯税

    • 公開日:2014年4月4日
    • 更新日:2023年1月13日
    • ID:949

    このページでは、入湯税についてご案内しています。

    入湯税のあらまし

    入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用に充てるために鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税を行う目的税です。

    納税義務者

    納税義務者は鉱泉浴場の入湯客です。
    鉱泉浴場とは、原則として温泉を利用する浴場をいいます。
    入湯税の徴収は、鉱泉浴場の経営者が、特別徴収義務者となって利用客(入湯客)から徴収していただきます。
    特別徴収義務者となった鉱泉浴場の経営者等に、毎月15日までに前月分の入湯客数等を申告していただくとともに、徴収した金額を納入していただきます。

    税額の計算

    1人1日 150円
    ただし、一泊二日の入湯客については、これを一日として取り扱います。

    免除される場合

    次のような場合、入湯税が免除されます。

    • 年齢12歳未満の人が入湯する場合
    • 共同浴場や普通公衆浴場に入湯する場合
    • 専ら近隣の住民に使用されることを目的として市が設置した施設に入湯する場合
    • 専ら日帰り利用の施設などで、利用料金が3,000円未満のものに入湯する場合

    お問い合わせ先

    お問い合わせは市民税課(法人・諸税担当)までお願いします。

    市民税課(法人・諸税担当)
    電話番号:079-221-2265

    お問い合わせ

    姫路市役所財政局税務部市民税課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2261  ファクス番号: 079-221-2752

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム