市たばこ税
- 更新日:
- ID:953
このページでは市たばこ税についてご案内しています。
市たばこ税のあらまし
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
納税義務者
納税義務者は次のとおりです。
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
たばこの小売価格のうちには、既に市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。
税額の計算と税率
計算方法
売り渡し本数×税率
旧3級品の紙巻たばこを除く製造たばこ
- 令和2年9月30日まで 5,692円
- 令和2年10月1日から 6,122円
- 令和3年10月1日から 6,552円
上記の表は1,000本あたりの税率です。
加熱式たばこについては、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」方式から「重量と価格」方式へと変更され、平成30年10月1日から令和4年10月1日まで、5年間かけて段階的に移行します。
旧3級品の紙巻たばこ
- 令和元年9月30日まで 4,000円
- 令和元年10月1日から 5,692円
- 令和2年10月1日から 6,122円
- 令和3年10月1日から 6,552円
上記の表は1,000本あたりの税率です。
旧3級品の紙巻たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるまの6銘柄をいいます。
申告と納税
製造たばこの製造者等が、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を申告し、納めることになっています。
お問い合わせ先
お問い合わせは市民税課(法人・諸税担当)までお願いします。
市民税課(法人・諸税担当)
電話番号:079-221-2265