市たばこ税
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市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
納税義務者
納税義務者は次のとおりです。
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
たばこの小売価格には、既に市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。
申告と納税
製造たばこの製造者等が、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を申告し、納めることになっています。
税額の計算と税率
計算方法
売り渡し本数×税率
税率
令和7年度のたばこ税関係法令の改正により、令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。
| 期間 | 市町村たばこ税(市区町村) | 道府県たばこ税(都道府県) | たばこ税 (国) | たばこ 特別税 (国) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
令和3年10月1日から令和9年3月31日まで | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
令和9年4月1日から令和10年3月31日まで | 6,552円 | 1,070円 | 7,302円 | 820円 | 15,744円 |
令和10年4月1日から令和11年3月31日まで | 6,552円 | 1,070円 | 7,802円 | 820円 | 16,244円 |
令和11年4月1日以降 | 6,552円 | 1,070円 | 8,302円 | 820円 | 16,744円 |
加熱式たばこ及び葉巻たばこ等を紙巻たばこの本数に換算する方法については、下記の国税庁ホームページをご参照ください。
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
たばこ税関係法令の改正により、加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されていましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。
| 区分 | 加熱式たばこの重量 | 紙巻たばこ | |
|---|---|---|---|
| 現行 | 加熱式たばこ | 0.4グラム | 0.5本(注1) |
| 改正後 | 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ 上記以外の加熱式たばこ | 0.35グラム(注2) 0.2グラム | 1本 1本 |
(注1)「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算します。
重量:加熱式たばこ0.4グラムを紙巻たばこ0.5本に換算
価格:紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこ0.5本に換算
(注2)加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35グラム未満のものは、当該加熱式たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算
上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮して、経過措置期間(令和8年4月1日から令和8年9月30日まで)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。
| 期間 | 現行の換算本数 | 改正後の換算本数 | |
|---|---|---|---|
| 現行 | 令和8年3月31日まで | 現行の換算本数×1.0 | - |
| 改正後 | 令和8年4月1日から令和8年9月30日まで 令和8年10月1日以降 | 現行の換算本数×0.5 - | 新換算本数×0.5 新換算本数×1.0 |
電子申告、電子納付(eLTAX)
令和5年10月16日(月曜日)より、地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用した電子申告、電子納税が可能となりました。詳細については、下記のリンク先をご参照ください。
お問い合わせ
姫路市 財政局 税務部 市民税課 法人・諸税担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2265
ファクス番号: 079-221-2752

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