入湯税
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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場(注)における入湯行為に対して入湯客に課される目的税です。
(注)鉱泉浴場とは、原則として「温泉法に規定する温泉(地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガスで、一定の温度又は物質)」温泉を利用する入浴施設をいいます。また、温泉から運んでくる「運び湯」も「温泉法に規定する温泉」を利用している場合は、入湯施設に該当します。
納税義務者
鉱泉浴場に入湯された方
課税免除
次のいずれかに該当する方は、入湯税が免除されます。
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場や一般公衆浴場に入湯する方
- 地域住民の福祉の向上を図るため、市が専ら近隣住民に使用させることを目的として設置した施設に入湯する方
- 利用料金(注)が3,000円未満(消費税及び地方消費税相当額を除く)の鉱泉浴場で、日帰りで入湯する方
(注)利用料金の取り扱いについては、以下をご覧ください。
税率
1人1日 150円
(宿泊が伴う場合は、一人一泊につき150円)
特別徴収義務者
鉱泉浴場を経営されている方
徴収方法
特別徴収(注)の方法により行います。
(注)特別徴収とは、鉱泉浴場を経営されている方(特別徴収義務者)が入湯客から入湯税を徴収することをいいます。
申告と納税
申告納入(注)の方法により行います。
(注)申告納入とは、鉱泉浴場を経営されている方(特別徴収義務者)が入湯客から入湯税を徴収し、毎月15日までに前月分の入湯客数、税額その他必要事項を記載した入湯税納入申告書の提出とあわせて、徴収した税額を市に納入することをいいます。
電子申告、電子納税(eLTAX)
令和5年10月16日(月曜日)より、地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用した電子申告、電子納税が可能となりました。詳細については、以下のリンク先をご参照ください。
お問い合わせ
姫路市 財政局 税務部 市民税課 法人・諸税担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2265
ファクス番号: 079-221-2752

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