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    税額控除に係る証明書の交付申請手続き

    • 公開日:2015年7月1日
    • 更新日:2022年12月21日
    • ID:2307

    税額控除対象法人の要件を満たしている旨の証明書の申請手続きについてご案内しています。

    手続きの概要

    租税特別措置法の改正により、個人が、一定の要件を満たした社会福祉法人へ寄付金を支出した場合、その寄付金について、税額控除制度の適用を受けることができます。
    「一定の要件満たした社会福祉法人」とは、実績判定期間において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしている社会福祉法人をいいます。
    (要件1)3,000円以上の寄付金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。
    (要件2)計上収入金額に占める寄付金収入金額の割合が5分の1以上であること。
    要件を満たしている場合に、この税額控除対象法人となるには、まず、認可を受けた所轄庁から租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明を受ける必要があります。

    なお、要件等詳細については、以下の資料を参照してください。

    学校・保育所等の特例措置について(平成27年度分以降の所得税について適用)

    子ども・子育て環境の充実を図る観点から、平成27年度より、学校(幼保連携型認定こども園を含む)や保育所等を運営する社会福祉法人に寄附した場合の税額控除の要件が緩和される特例措置が設けられました。
    具体的には、上記の要件(1)について、施設等の定員数を元に計算する基準数を満たせば、3,000円以上の寄附者が年に「100人」未満であっても要件を満たすことができるというものです。
    (ただし、寄附金の額の年平均の金額が30万円以上である必要があります。)
    詳しくは下記の図解をご確認ください。

    申請の詳細

    申請書類

    要件1(3,000円以上の寄付金を支出した者が、平均して年に100人以上いること)を満たしている場合

    要件2(経常収入金額に占める寄付金収入金額の割合が5分の1以上であること)を満たしている場合

    申請方法

    申請書類を下記の窓口まで郵送または持参してください。
    なお、証明書は即日交付できません。翌日以降の交付となりますので、あらかじめご了承ください。

    姫路市監査指導課 法人施設担当
    〒670-8501
    姫路市安田4丁目1番地(本庁舎8階)
    電話番号:079-221-2387
    ファクス番号:079-221-2487
    質問フォームで問い合わせる

    手数料

    申請にあたっては、証明書1部につき300円の手数料が必要です(後日、交付時に納付いただきます)。

    証明書の作成完了後、証明手数料の納付書を監査指導課でお渡ししますので、当日中(午後3時00分まで)に納付書裏面に記載の金融機関窓口で納付してください。納付後、領収書を監査指導課に提出していただいた時点で、証明書を交付します。(領収書のコピーを監査指導課で取ります。)

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局福祉総務部監査指導課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2387、079-221-2490 ファクス番号: 079-221-2487

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