不動産使用証明書の交付申請手続き
- 更新日:
- ID:2312
社会福祉法人、学校法人、宗教法人、公益社団法人および公益財団法人の不動産使用証明書の交付申請手続きについてご案内しています。

手続きの概要
次の登記は、都道府県知事または指定都市市長若しくは中核市市長の証明(非課税の登記に該当する旨の証明)があれば、登録免許税が課せられないこととなっています。
- 社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記
- 社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する土地の権利の取得登記
- 社会福祉法人、学校法人、宗教法人、公益社団法人および公益財団法人が、自己の設置運営する認可保育所、認定こども園または家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業)の用に供する建物の所有権の取得登記
- 上記3の建物の敷地等、直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記

申請の詳細

申請用紙
申請にあたっては、「登録免許税別表第3に掲げる登記に係る証明願」と「基本財産編入誓約書」を提出いただくことになります。
証明書の様式および記載例は下記のファイルをご参照ください。

注意事項
不動産使用証明書の交付申請に関して、注意事項を下記のファイルにまとめていますので、ご参照ください。
また、次の事業の用に供する不動産に係る登記については、兵庫県の担当部局へ申請してください。
- 乳児院、児童養護施設、幼稚園型認定こども園、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
- 児童自立生活援助事業、児童厚生施設を経営する事業、児童家庭支援センターを経営する事業

手数料
申請にあたっては、証明書1部につき300円の手数料が必要です(後日、交付時に納付いただきます)。
証明書の作成完了後、証明手数料の納付書を監査指導課または幼保連携政策課でお渡ししますので、当日中(午後3時00分まで)に納付書裏面に記載の金融機関窓口で納付してください。納付後、領収書を監査指導課または幼保連携政策課に提出していただいた時点で、証明書を交付します。(担当課において、領収書のコピーをいただきます。)

申請方法
申請書類を下記の書類提出先までご提出ください。
なお、証明書は即日交付できません。翌日以降の交付となりますので、あらかじめご了承ください。

書類提出方法
下記に記載するどちらかの方法で、書類を提出してください。
- 紙資料を窓口または郵送にて提出
- 電子データを電子メールにて提出

書類提出先
法人の種類により、以下のとおり窓口が異なりますので、注意してください。

社会福祉法人(監査指導課へ提出)
- 社会福祉法人が、社会福祉事業の用に供する建物の所有権または土地の権利の取得登記
- 社会福祉法人(姫路市が所管する社会福祉法人に限る)が、自己の設置運営する認可保育所、認定こども園(幼稚園型を除く)または家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業)の用に供する建物の所有権の取得登記または当該建物の敷地その他の直接に保育もしくは教育の用に供する土地の権利の取得登記
上記手続きに係る証明については、監査指導課が担当です。
〒670-8501
兵庫県姫路市安田四丁目1番地
姫路市健康福祉局 監査指導課 法人施設担当(本庁舎8階)
電話 079-221-2387
ファクス 079-221-2487
メールアドレス kansashido@city.himeji.hyogo.jp

姫路市以外が所管する社会福祉法人、学校法人、宗教法人、公益社団法人および公益財団法人(幼保連携政策課へ提出)
姫路市以外が所管する社会福祉法人、学校法人、宗教法人、公益社団法人および公益財団法人が、自己の設置運営する認可保育所、認定こども園(幼稚園型を除く)または家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業)の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育もしくは教育の用に供する土地の権利の取得登記
上記手続きに係る証明については、幼保連携政策課が担当です。
〒670-8501
兵庫県姫路市安田四丁目1番地
姫路市こども未来局 幼保連携政策課 監査・指導担当(本庁舎2階)
電話 079-221-2738
ファクス 079-221-2988
メールアドレス kodomoseisaku_keikaku@city.himeji.hyogo.jp