特定かつ多数の人に対して、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設を「特定給食施設」といいます。
これらの施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や給食の適切な栄養管理を行う義務があり、姫路市保健所では、健康増進法、健康増進法施行規則および姫路市給食施設栄養指導実施要綱に基づき、必要な支援、指導、立入検査等を行います。
また、その他の給食施設のうち、特定かつ多数の人に対して継続的に1回20食以上の食事を提供する施設に対しては、特定給食施設に準じた支援、指導等を行います。
特定給食施設の設置者は、給食を開始、変更、廃止、休止する日から1か月以内に、届出を行わなければなりません。
給食を開始する場合
変更・廃止・休止する場合
給食施設において、管理栄養士、栄養士の配置状況や適切な栄養管理の実施状況を把握するため、年1回給食施設の設置者に対して、「栄養管理報告書」を提出するようお願いしています。
栄養管理報告書の集計結果です。
栄養管理報告書の集計結果
調査対象月は毎年6月分とし、7月20日(必着)までに電子メールにより保健所衛生課に提出してください。
メール送信先:保健所衛生課【syokuhin@city.himeji.lg.jp】
件名:「栄養管理報告書(施設名)」としてください
電子メールによる提出が難しい場合のみ、郵送、FAX、窓口持参も可
姫路市役所健康福祉局保健所保健所衛生課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階
電話番号: 079-289-1633 ファクス番号: 079-289-0210
電話番号のかけ間違いにご注意ください!