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給食施設の栄養管理

  • 更新日:
  • ID:7575

給食施設の栄養管理について

特定かつ多数の人に対して、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設を「特定給食施設」といいます。

これらの施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や給食の適切な栄養管理を行う義務があり、姫路市保健所では、健康増進法、健康増進法施行規則および姫路市給食施設栄養指導実施要綱に基づき、必要な支援、指導、立入検査等を行います。

また、その他の給食施設のうち、特定かつ多数の人に対して継続的に1回20食以上の食事を提供する施設に対しては、特定給食施設に準じた支援、指導等を行います。

特定給食施設の届出

特定給食施設の設置者は、給食を開始、変更、廃止、休止する日から1か月以内に、届出を行わなければなりません。

特定給食施設の開始届については電子申請ができます。別ウィンドウで開く

変更・休止する場合

栄養管理報告書について

給食施設において、管理栄養士、栄養士の配置状況や適切な栄養管理の実施状況を把握するため、年1回給食施設の設置者に対して、「栄養管理報告書」を提出するようお願いしています。

栄養管理報告書の集計結果

栄養管理報告書の集計結果です。

栄養管理報告書の提出について

調査対象月は毎年6月分とし、7月19日(必着)までに電子メールにより保健所衛生課に提出してください。

様式は第4-1から第4-4まで4種類あります。対象施設をご確認の上、ご提出ください。

  • メール送信先
    保健所衛生課 syokuhin@city.himeji.lg.jp
  • 件名
    「栄養管理報告書(施設名)」としてください

様式第4-1

  • 対象施設:学校、社会福祉施設、事業所、寄宿舎、矯正施設、自衛隊、一般給食センター

様式第4-2

  • 対象施設:病院

様式第4-3

  • 対象施設:介護老人保健施設、介護医療院、老人福祉施設、高齢者住宅等

様式第4-4

  • 対象施設:児童福祉施設、保育所、認定こども園、幼稚園等