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    住宅宿泊事業(届出の前に確認することと届出までの流れ)

    • 公開日:2019年6月5日
    • 更新日:2020年12月1日
    • ID:7640

    Step1 国のルール

    設備要件

    当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして、台所、浴室、便所、洗面設備が設置されている必要があります。

    事業可能日数

    年間で上限180日(泊)まで。
    ただし、条例による規制がありますので、Step2を確認してください。

    居住要件

    次の1から3のいずれかに該当する必要があります。

    1. 現に生活の本拠として居住している自宅
    2. 入居者の募集が行われている家屋
    3. 純然たる生活の本拠としては使用していない家屋(別荘や空き家等であるが、少なくとも年1回以上使用されている必要があります)

    安全措置

    住宅の規模によって、国土交通大臣告示に基づき、安全の確保について事業開始までに必要な措置を講じてください。
    民泊ポータルサイトに掲載の「民泊の安全措置の手引」を参照

    事業者が不在となる場合や居室の数が5を超える場合

    住宅宿泊管理業務を国の登録を受けた住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。事業者が日中、仕事などで不在にする場合(事業者の家族が当該住宅に居たとしても)は、不在となる場合に該当します。

    住宅の登記

    届け出をする際は、住宅の登記事項証明書が必要となります。

    賃貸物件の場合

    賃貸人等が住宅宿泊事業に使用することに承諾しているか確認してください。

    分譲マンションの場合

    管理規約で住宅宿泊事業を禁止する定めがないことを確認してください。
    定めがない場合、管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意志がないことを確認してください。

    Step2 姫路市のルール

    姫路市では条例により、住宅宿泊事業の実施に制限を設けています。事業予定地が制限を受ける地域であるか条例を確認してください。

    条例で制限を行う区域

    1. 学校、保育所、社会教育施設等の周辺100mの区域では、すべての日において、住宅宿泊事業を行うことができません。
    2. 住居専用地域および住居地域では、平日に住宅宿泊事業を行うことができません。土曜日・日曜日や連休となる祝日には事業が可能です。
    3. 地域の実情に応じ、周辺住民の生活環境の悪化を防止する必要があると市長が特に認める区域 市長が定める期間

    その他にも制限等がありますので、詳しくは、条例による事業制限の概要(PDFファイル)をご確認ください。

    市長が町家等と認める住宅にあっては、制限の解除ができることがあります。

    Step3 姫路市のルール

    姫路市の都市計画や都市計画関連法令においても、住宅宿泊事業の実施に制限がかかる地区があります。姫路市ホームページ内のWebマップで都市計画等の状況を確認してください。

    工業専用地域、市街化調整区域、地区計画区域の何れかに該当する場合は、住宅宿泊事業の可否について確認を行いますので、次の書類をご提示ください。

    1. 建物の登記事項全部証明書
    2. 建築物の建築した経緯がわかるもの(建築確認通知書の写しまたは建築計画概要書)
    3. 1および2がない場合は家屋調査表記載事項証明
    4. 位置図

    Step4 姫路市のルール

    住宅宿泊事業を行なおうとする住宅は、消防法令に適合している必要があり、「消防法令適合通知書」が届出の際に必要になります。消防法令に適合する住宅であるか、管轄の消防署に事前相談のうえ、消防法令適合通知書の交付申請を行ってください。

    Step5 姫路市のルール

    届出をする前に、近隣住民へ事業実施の事前周知(説明会等)が必要です。近隣住民とは、自治会の会員である住民(但し分譲マンションにあっては区分所有者)をいいます。

    Step6 国のルール、姫路市のルール

    ここまでの手順を満たすことで、届出をすることができます。
    届出は基本的に民泊ポータルサイト内の民泊制度運用システムにより、インターネットを介しての届出となります。

    届出様式と届出方法は民泊ポータルサイトを確認してください。

    届出内容や添付書類に不備があれば、不備通知を電子メールで連絡しますので、修正して再提出する必要があります。
    国の通知により、暴力団排除条項該当性の有無について、兵庫県警察本部に照会をします。該当する場合は、住宅宿泊事業を営むことはできません。

    1. 適切に届出がされたものは、届出番号を電子メールで発行します。
    2. 市の条例に基づき、事業者の商号または氏名、住所、届出住宅所在地等を姫路市保健所のホームページで公開します。

    事業を始めるにあたり、事業者が行うこと

    届出番号等を記載した標識を公衆の見やすいところに掲示をしなければなりません。

    添付ファイル

    事業者が行わなければならない措置(責務)がありますので、遵守してください。

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健所保健所衛生課

    住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階

    住所の地図

    電話番号: 079-289-1633 ファクス番号: 079-289-0210

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