当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして、台所、浴室、便所、洗面設備が設置されている必要があります。
年間で上限180日(泊)まで。
ただし、条例による規制がありますので、Step2を確認してください。
次の1から3のいずれかに該当する必要があります。
住宅の規模によって、国土交通大臣告示に基づき、安全の確保について事業開始までに必要な措置を講じてください。
民泊ポータルサイトに掲載の「民泊の安全措置の手引」を参照
住宅宿泊管理業務を国の登録を受けた住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。事業者が日中、仕事などで不在にする場合(事業者の家族が当該住宅に居たとしても)は、不在となる場合に該当します。
届け出をする際は、住宅の登記事項証明書が必要となります。
賃貸人等が住宅宿泊事業に使用することに承諾しているか確認してください。
管理規約で住宅宿泊事業を禁止する定めがないことを確認してください。
定めがない場合、管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意志がないことを確認してください。
姫路市では条例により、住宅宿泊事業の実施に制限を設けています。事業予定地が制限を受ける地域であるか条例を確認してください。
その他にも制限等がありますので、詳しくは、条例による事業制限の概要(PDFファイル)をご確認ください。
市長が町家等と認める住宅にあっては、制限の解除ができることがあります。
姫路市の都市計画や都市計画関連法令においても、住宅宿泊事業の実施に制限がかかる地区があります。姫路市ホームページ内のWebマップで都市計画等の状況を確認してください。
工業専用地域、市街化調整区域、地区計画区域の何れかに該当する場合は、住宅宿泊事業の可否について確認を行いますので、次の書類をご提示ください。
住宅宿泊事業を行なおうとする住宅は、消防法令に適合している必要があり、「消防法令適合通知書」が届出の際に必要になります。消防法令に適合する住宅であるか、管轄の消防署に事前相談のうえ、消防法令適合通知書の交付申請を行ってください。
届出をする前に、近隣住民へ事業実施の事前周知(説明会等)が必要です。近隣住民とは、自治会の会員である住民(但し分譲マンションにあっては区分所有者)をいいます。
添付ファイル
ここまでの手順を満たすことで、届出をすることができます。
届出は基本的に民泊ポータルサイト内の民泊制度運用システムにより、インターネットを介しての届出となります。
届出様式と届出方法は民泊ポータルサイトを確認してください。
届出内容や添付書類に不備があれば、不備通知を電子メールで連絡しますので、修正して再提出する必要があります。
国の通知により、暴力団排除条項該当性の有無について、兵庫県警察本部に照会をします。該当する場合は、住宅宿泊事業を営むことはできません。
届出番号等を記載した標識を公衆の見やすいところに掲示をしなければなりません。
添付ファイル
民泊ポータルサイトに電子データが公表されています
事業者が行わなければならない措置(責務)がありますので、遵守してください。
姫路市役所健康福祉局保健所保健所衛生課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階
電話番号: 079-289-1633 ファクス番号: 079-289-0210
電話番号のかけ間違いにご注意ください!