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    住宅宿泊事業(国の規定に加えて、姫路市が条例・規則で定める届出に必要な書類)

    • 公開日:2019年6月5日
    • 更新日:2020年12月1日
    • ID:7659

    公官署が証明する書類は、届出日前3ヶ月以内に発行されたものでなければなりません。また、写し等は認められません。

    国が法令で定める必要書類

    必要書類一覧表(法人の場合と個人の場合)
    届出者が法人の場合届出者が個人の場合
    1定款または寄附行為届出者が未成年であって、その法定代理人が法人である場合は、その法人の登記事項証明書
    2登記事項証明書届出者が未成年であって、その法定代理人が法人である場合は、その法人の登記事項証明書
    3役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書(戸籍係)届出者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書(戸籍係)
    必要書類一覧表
    4住宅の登記事項証明書
    5入居者の募集が行われている家屋の場合、入居者募集の広告その他それを証する書類
    6随時その所有者、賃借人または転借人の住居の用に供されている家屋の場合、それを証する書類
    (例えば、別荘、セカンドハウス等として、少なくとも年1回の使用が確認できるものとして、電気ガス水道等の使用料が記載されたもの、また当該住宅へ出向いていることがわかるものとして、交通機関の領収証、周辺物販店等のレシートなど)
    7次の事項を明示した住宅の図面
    1.台所、浴室、便所、洗面の位置
    2.住宅の間取り、出入口
    3.各階の別
    4.居室、宿泊室、宿泊者の使用に供する部分のそれぞれの床面積
    1から4の要件が明示されていれば、手書き図面であっても可
    法第6条の安全措置に基づき、その実施内容を確認するため、住宅宿泊事業法施行規則(平成29年国土交通省令第65号)第1条第1号および第3号に規定する措置の実施内容について明示すること
    8賃借人の場合、賃貸人が住宅宿泊事業に使用する旨を承諾したことを証する書類(注1)
    9転借人の場合、賃貸人および転貸人が住宅宿泊事業に使用する旨を承諾したことを証する書類(注1)
    10分譲マンションの場合は、管理規約の写し
    11

    管理規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意志がないことを確認したことを証する書類

    ガイドライン:様式C(下記の添付ファイル参照)

    12管理業務を管理業者に委託する場合は、管理委託契約の書面の写し
    13

    欠格事項に該当しないことを誓約する書面

    ガイドライン:様式A(法人用)(下記の添付ファイル参照)

    ガイドライン:様式B(個人用)(下記の添付ファイル参照)

    (注1)特定書式なし。国交省の「賃貸住宅標準契約書」の転貸承諾書(例)等を参考のこと。

    姫路市が条例、規則で定める必要書類

    必要書類一覧表
    14

    近隣住民に対する事前周知の実施状況を記載した書面

    市 第1号様式(下記の添付ファイル参照)
    事前周知の案内文を添付

    市 参考様式(下記の添付ファイル参照)

    15届出住宅の所在地等に関する調書
    市 第2号様式(下記の添付ファイル参照)
    16届出住宅の敷地の周囲200メートル以内の区域の現況を明らかにした図面
    17消防法令適合通知書
    18国土交通大臣が定める宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置が講じられていることを証する書類
    市 第3号様式(下記の添付ファイル参照)
    19その他市長が必要と認める書類 住民票(届出者が個人である場合または法人の代表者が生活の本拠としている自宅で住宅宿泊事業を行う場合)
    (20)その他市長が必要と認める書類 必要に応じて添付をお願いする書類があります

    民泊制度運用システムによる電子申請の際、「その他の添付書類1から5」にアップロードしてください。
    アップロードは5つまでの書類しかできませんので、必要に応じて複数の書類を1ファイルにまとめてアップロードしてください。

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健所保健所衛生課

    住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階

    住所の地図

    電話番号: 079-289-1633 ファクス番号: 079-289-0210

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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