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住宅宿泊事業(届出の前に確認することと届出までの流れ)

  • 更新日:
  • ID:7640

住宅に人を宿泊させるいわゆる「民泊」を営む場合、これまでは、旅館業法に基づく許可が必要でしたが、住宅宿泊事業法では住宅であることを証する書類や図面等の書類を添付して届出を行うことで、年間で上限180日の民泊が可能となります。

観光庁のホームページ内にある民泊制度ポータルサイトでは、住宅宿泊事業に関する解説、届出方法、民泊制度の質問等を受け付けるコールセンターについて掲載されています。

民泊制度ポータルサイト(観光庁ホームページ)別ウィンドウで開く

姫路市では条例及び規則で事業の実施制限や、事業者に対する一定の義務を設けています。姫路市内で事業を行うときは、姫路市のルールを確認してください。

このページの内容は、「姫路市における住宅宿泊事業の手引き」からも確認することができます。

Step1 必要事項の確認(国のルール)

設備要件

当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして、台所、浴室、便所、洗面設備が設置されている必要があります。

事業可能日数

年間で上限180日(泊)まで。
ただし、条例による規制がありますので、Step2を確認してください。

居住要件

次の1から3のいずれかに該当する必要があります。

  1. 現に生活の本拠として居住している自宅
  2. 入居者の募集が行われている家屋
  3. 純然たる生活の本拠としては使用していない家屋(別荘や空き家等であるが、少なくとも年1回以上使用されている必要があります)

安全措置

住宅の規模によって、国土交通大臣告示に基づき、安全の確保について事業開始までに必要な措置を講じてください。
民泊制度ポータルサイト(観光庁ホームページ)住宅宿泊事業法(関係法令・様式集)別ウィンドウで開くの「(告示の解説)民泊の安全措置の手引き」を参照してください。

事業者が不在となる場合や居室の数が5を超える場合

住宅宿泊管理業務を国の登録を受けた住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。事業者が日中、仕事などで不在にする場合(事業者の家族が当該住宅に居たとしても)は、不在となる場合に該当します。

住宅の登記

届出をする際は、住宅の登記事項証明書が必要となります。

賃貸物件の場合

賃貸人等が住宅宿泊事業に使用することに承諾しているか確認してください。

分譲マンションの場合

管理規約で住宅宿泊事業を禁止する定めがないことを確認してください。
定めがない場合、管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意志がないことを確認してください。

Step2 制限がある区域かどうか確認(条例)(姫路市のルール)

姫路市では条例により、住宅宿泊事業の実施に制限を設けています。事業予定地が制限を受ける地域であるか条例を確認してください。

条例で制限を行う区域

  1. 学校、保育所、社会教育施設等の周辺100メートルの区域では、すべての日において、住宅宿泊事業を行うことができません。
  2. 住居専用地域および住居地域では、平日に住宅宿泊事業を行うことができません。土曜日・日曜日や連休となる祝日には事業が可能です。
  3. 地域の実情に応じ、周辺住民の生活環境の悪化を防止する必要があると市長が特に認める区域は市長が定める期間事業を行うことができません

その他にも制限等がありますので、詳しくは、条例による事業制限の概要(PDFファイル)をご確認ください。

市長が町家等と認める住宅にあっては、制限の解除ができることがあります。

Step3 制限がある区域かどうか確認(都市計画)(姫路市のルール)

姫路市の都市計画や都市計画関連法令においても、住宅宿泊事業の実施に制限がかかる地区があります。姫路市Webマップで都市計画等の状況を確認してください。

工業専用地域、市街化調整区域、地区計画区域のいずれかに該当する場合は、住宅宿泊事業の可否について確認を行いますので、次の書類をご提示ください。

  1. 建物の登記事項全部証明書
  2. 建築物の建築した経緯がわかるもの(建築確認通知書の写し又は建築計画概要書)
  3. 1及び2がない場合は家屋調査表記載事項証明
  4. 位置図

Step4 消防法令への適合(姫路市のルール)

住宅宿泊事業を行おうとする住宅は、消防法令に適合している必要があり、「消防法令適合通知書」が届出の際に必要になります。消防法令に適合する住宅であるか、管轄の消防署に事前相談のうえ、「消防法令適合通知書」の交付申請を行ってください。

Step5 近隣住民への事前周知(姫路市のルール)

届出をする前に、近隣住民へ事業実施の事前周知(説明会等)が必要です。近隣住民とは、自治会の会員である住民(ただし分譲マンションにあっては区分所有者)をいいます。

Step6 届出(国のルール、姫路市のルール)

ここまでの手順を満たすことで、届出をすることができます。
国の規定に加えて、姫路市が条例・規則で定める届出に必要な書類のページを確認の上、届出は民泊制度ポータルサイト内の民泊制度運用システムから行ってください。

届出様式と届出方法は民泊制度ポータルサイトを確認してください。

届出内容や添付書類に不備があれば、不備通知を電子メールで連絡しますので、修正して再提出する必要があります。
国の通知により、暴力団排除条項該当性の有無について、兵庫県警察本部に照会をします。該当する場合は、住宅宿泊事業を営むことはできません。

適切に届出がされたものに対し、電子メールで届出番号が発行されます。

市の条例に基づき、届出年月日及び届出住宅所在地を姫路市保健所のホームページで公開します。

事業を始めるにあたり、事業者が行うこと

届出番号等を記載した標識を公衆の見やすいところに掲示をしなければなりません。民泊制度ポータルサイトに電子データが公表されています。

事業者が行わなければならない措置(責務)がありますので、遵守してください。