メインメニュー住宅宿泊事業(届出の前に確認することと届出までの流れ) 届出の前に確認することと届出までの流れ姫路市における住宅宿泊事業の手引き 住宅に人を宿泊させるいわゆる「民泊」を営む場合、これまでは、旅館業法に基づく許可が必要でしたが、住宅宿泊事業法では住宅であることを証する書類や図面等の書類を添付して届出を行うことで、年間で上限180日までの民泊が可能となります。住宅宿泊事業(国の規定に加えて、姫路市が条例・規則で定める届出に必要な書類) 国の規定に加えて、姫路市が条例・規則で定める届出に必要な書類について案内しています。