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    クーリング・オフ制度のあらまし

    • 公開日:2020年3月18日
    • 更新日:2023年11月29日
    • ID:11723

    クーリング・オフ制度の意味と効果

    クーリング・オフ制度とは、訪問販売などの特定の取引について、いったん契約した場合でも、契約書面を受取った日から一定期間は消費者に考え直す機会を与え、契約を解除することを認める制度です。理由は不要です。販売業者や信販業者に書面で通知することにより、一切の負担をすることなく、無条件で解約でき、手元にある商品は返品し、支払った代金は全額返金を請求できます。

    クーリング・オフができる契約

    クーリング・オフができる契約の一覧
    取引内容 適用対象 期間
    訪問販売 店舗外での訪問販売・催眠(SF)商法・キャッチセールス・アポイントメントセールス 8日間
    電話勧誘販売 業者からの電話勧誘によって行った商品の購入やサービスの契約 8日間
    連鎖販売取引 マルチ商法 20日間
    業務提供誘引販売取引 内職商法・モニター商法 20日間
    特定継続的役務提供 エステ・美容医療・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス(エステ・美容医療は1か月、他は2か月を超えるもの) 8日間
    訪問購入

    業者が自宅などを訪問し、貴金属や着物などを買い取る契約(自動車、大型家電、家具、本、有価証券、CD、DVD、ゲームソフトを除く)

    8日間

    クーリング・オフが可能な期間は、契約書などの書面を受け取った日から8日以内または20日以内と、対象となる取引ごとに決められています。期間内に手続きが行えるよう、しっかりと確認しておきましょう。
    該当する美容医療(脱毛、しみ・そばかす等の除去、しわ・たるみの軽減、脂肪の減少、歯の漂白)

    クーリング・オフができない場合

    クーリング・オフができない場合の一覧
    取引内容適用対象
    通信販売 カタログ通販、テレビショッピング、インターネット通販など
    訪問販売で、3,000円未満の現金取引の場合 商品やサービスの提供と代金の全額支払いが同時の場合
    店舗・営業所での契約 消費者が自分から店舗に足を運んで契約した場合
    来訪要請した住居での契約 消費者が自宅に業者を呼んでした契約
    常連取引 店舗販売業者によるいわゆる御用聞き
    使用してしまった消耗品 化粧品や健康食品などの政令で指定された消耗品を使用・消費した場合
    全部の履行が契約後ただちに行われる事が通例で政令指定のもの キャッチセールスによる、海上タクシー・飲食店の飲食・マッサージ・カラオケボックスの利用
    クーリング・オフがなじまない取引 自動車販売、自動車リース、葬儀
    他の法律で消費者保護が図られているもの 金融商品、宅地建物取引、旅行業法上のサービスなど

    クーリング・オフ制度は、消費者保護のための制度なので、事業目的の契約の場合は適用外となります。

    通信販売には、クーリング・オフ制度の適用はありませんので、ご注意ください。
    クーリング・オフ期間が過ぎていても契約を解除できる場合があります
    業者から強引に契約を迫られたり、「必ず儲かる」などとうその説明を受けたりした場合などには、契約の解除ができる場合がありますので、できるだけ早く消費生活センターにご相談ください。

    お問い合わせ

    姫路市役所 市民局 市民参画部 市民総合相談室 消費生活センター
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
    電話番号: 079-221-2110 ファクス番号: 079-221-2108
    E-mail: syohiseikatu@city.himeji.lg.jp

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