登記されていない建物(未登記家屋)の所有者を変更する場合には、市役所で手続きが必要になります。手続き後、その翌年度の課税から所有者を変更します。ただし、賦課期日後の1月から3月に手続きをされた場合は、原則翌々年度からの変更になります。また、所有権移転の原因によっては不動産取得税(県税)が賦課される場合があります。
下記の書類を添付して、申告書を提出してください。原因によって添付書類が異なるので、ご不明な点があれば問い合わせてください。
随時、姫路市役所資産税課の窓口で受付しています。郵送の場合は、ページ最下部の問い合わせ先へ送付してください。
未登記家屋名義変更に関する申請書(相続A様式)
未登記家屋名義変更に関する申請書(相続B様式)
未登記家屋名義変更に関する申請書(その他様式)
姫路市役所 財政局 税務部 資産税課 所有者担当
電話番号: 079-221-2270 ファクス番号: 079-221-2752
E-mail: sisanzei@city.himeji.lg.jp