固定資産税に関する申告、申請等について
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固定資産税について、申告、申請が必要となるものやご連絡いただきたいものを掲載しています。
事業用の償却資産を所有しているとき
事業用の償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて、申告しなければなりません。
申告期限:1月31日(土曜日、日曜日の場合はその翌日)
償却資産について詳しい内容は、償却資産のご案内のページをご覧ください。
申告先
- 姫路市資産税課 償却資産担当
- 電話079-221-2273
非課税の適用、または評価、課税上の特例措置等の適用を受けようとする場合
固定資産税の非課税の適用、または評価、課税上の特例措置等の適用を受けようとする場合には、次のように納税者本人の申請が必要なものがあります。
非課税申請(地方税法第348条第2項の宗教用施設、公共の用に供する私道、教育用施設、福祉施設等)・住宅用地の申告・都市計画施設等区域内の土地補正適用申出など
申告先
- 姫路市資産税課 土地担当
電話079-221-2275から2278まで - 姫路市資産税課 家屋担当
電話079-221-2279、2280
建物を取りこわされたとき
建物を取りこわされたときは、資産税課家屋担当までご連絡ください。
なお、住宅の取りこわしにより、住宅用地に対する固定資産税の特例措置の適用がなくなることがあります。
家屋取りこわし申告書の様式は「家屋の評価について」のページをご覧ください。
申告先
- 姫路市資産税課 家屋担当
- 電話079-221-2279、2280
未登記家屋の所有者に変更があったとき
法務局で登記されていない家屋の所有者を変更した場合は、資産税課に届け出をしていただく必要があります。変更事由(売買、相続、贈与など)により申請書や添付書類が異なりますので、事由に応じて届け出をしてください。
「未登記家屋の名義変更について」のページをご覧ください。
申告先
- 姫路市役所資産税課 所有者担当
- 電話079-221-2270
納税管理人を定めるとき
姫路市税の納付について不便のある納税義務者は、代わりに納税の管理をされる方(納税管理人)を決めて、「納税管理人申告書」を提出してください。
納税管理人には、固定資産税だけでなく、納税義務者にかかるすべての姫路市税について、通知等の受取りおよび納付の管理をしていただくことになります。
申告先
- 姫路市役所資産税課 所有者担当
- 電話079-221-2270
共有代表者を変更されたいとき
共有で固定資産をお持ちの場合で、共有代表者を変更されるときは、「共有代表者変更届」を提出してください。
共有代表者変更届様式・記入例
申告先
- 姫路市役所資産税課 所有者担当
- 電話079-221-2270
所有者が亡くなられたとき
所有者が死亡し、賦課期日(1月1日)までに相続登記(登録)が完了されないときは、相続人が納税義務者となります。
この場合、相続人の中から代表して納税される方を決めていただき、資産税課に届け出てください。
申告先
- 姫路市役所資産税課 所有者担当
- 電話079-221-2270
住所、氏名を変更されたとき
住所、氏名を変更されたときに納税通知書が届かなくなる場合があります。姫路市外から姫路市外に転居されたとき、姫路市外から姫路市内に転入されたとき、および氏名を変更されたときは、資産税課までご連絡ください。
申告先
- 姫路市役所資産税課 所有者担当
- 電話079-221-2270
姫路市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除について
離島振興法の定める離島振興対策実施地域内において特別償却設備を新設、又は増設した事業者は、一定の要件を満たす場合には3箇年の間固定資産税が免除されます。
申請手続きには、「兵庫県離島振興計画の産業振興促進事項」に適合した設備投資であることの証明が必要です。まずは姫路市ひめじ創生戦略室のホームページ等をご確認のうえ、手続きを行ってください。
ひめじ創生戦略室ホームページ
対象となる資産
離島振興対策実施地域内において新設又は増設された特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成30年6月1日以降に取得したものに限り、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における土地に限る)
課税免除の申請期限
当該特別償却設備に対して最初に固定資産税を課すべきこととなる年度の属する年の1月31日
申請をお考えの方は、下のお問い合わせ先までご連絡ください。

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