未登記家屋の名義変更
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- ID:11772
登記されていない建物(未登記家屋)の所有者を変更する場合には、市役所で手続きが必要になります。手続き後、その翌年度の課税から所有者を変更します。ただし、賦課期日後の1月から3月に手続きをされた場合は、原則翌々年度からの変更になります。また、所有権移転の原因によっては不動産取得税(県税)が賦課される場合があります。
手続方法
下記の書類を添付して、申告書を提出してください。原因によって添付書類が異なるので、ご不明な点があれば問い合わせてください。
随時、姫路市役所資産税課の窓口で受付しています。郵送の場合は、ページ最下部の問い合わせ先へ送付してください。
提出書類
相続
遺産分割協議書を作成している場合
- 未登記家屋名義変更に関する申請書(相続A様式)
- 遺産分割協議書(写し可)
- 相続関係説明図又は法定相続人すべてがわかる戸籍全部事項証明書の写し等
- 相続人全員の印鑑登録証明書(写し可)
遺産分割協議書に押印した印と同様のものであれば、取得年月日は問いません。
未登記家屋名義変更に関する申請書(相続A様式)
遺産分割協議書を作成していない場合
- 未登記家屋名義変更に関する申請書(相続B様式)
- 相続関係説明図、法定相続人すべてがわかる戸籍全部事項証明書の写し等
- 相続人全員の印鑑登録証明書(写し可)
申請書に押印した印と同様のものであれば、取得年月日は問いません。
未登記家屋名義変更に関する申請書(相続B様式)
売買、贈与等
- 未登記家屋名義変更に関する申請書(その他様式)
- 所有権移転の原因を証する書面(契約書・贈与証書等)(写し可)
- 旧所有者の印鑑登録証明書(写し可)
申請書に押印した印と同様のものであれば、取得年月日は問いません。
未登記家屋名義変更に関する申請書(その他様式)
お問い合わせ
姫路市役所 財政局 税務部 資産税課 所有者担当
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2270 ファクス番号: 079-221-2752
E-mail: sisanzei@city.himeji.lg.jp